相続で発生したみなし配当、損をしないためには?

カテゴリ:相続のこと

はじめに

相続の際に、資産として現金や不動産などを渡す以外にも、もし被相続人が会社を運営していた場合、会社を子に継承するケースもあるでしょう。
そのとき「みなし配当」が発生することがあります。
これには現金などを相続するより複雑な決まりがあり、よく知らないと相続人が(課税などにより)損をしてしまうこともあります。
今回はそれについて説明したいと思います。

みなし配当への課税金額に注意

では、例として会社経営をするAさんとその子Bさん親子について見てみましょう。

Bさんも成人し、Aさんは年齢的なことを考えると将来はBさんに会社を継いでもらうことにしています。
そして、その相続の際、Bさんには「自己株式の取得」をしてもらうつもりです。
株式をその発行会社に買い取ってもらう(自己株式の取得)というのは自分達の利益を株主に還元するという行為で(会社の利益を確定できる)、事業継承ではしばしば行われることです。

しかしここで注意したいことは、自己株式の取得をすると「みなし配当(配当収入)」として課税対象となることです。
配当金の税金(所得税)は通常、分離課税として約20%です。

しかし「みなし配当」は総合課税に分類され最高で55.945%課税されることになります。
ですので、そのままだとBさんは自分の会社なのに約55%というとんでもない課税を支払わなくてはならなくなるのです。

特例を利用する!

こういう場合に覚えておきたいのが「相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の特例(みなし配当の特例)」です。
これを利用することで、税率を抑えることができます。
この特例を大まかにいうと、Bさんは
「相続が発生してから3年10か月以内に株式を発行会社に売却するのであれば(自己株式の取得)」
課税は約20%で抑えることができるというものです。

特例利用する場合の注意点

ただし、注意点もあります。

#配偶者は適応されない可能性も

1億6000万円までは相続税が課税されないという「配偶者の税額軽減」というものがあります。
すでに税額が軽減される対象であるため「自己株式の取得」を配偶者がしても適応されない可能性が高くなります。

#トラブルになりそうな場合は難しいケースも

もしAさんの子どもが1人ではなく、相続の際に「もっと自分の取り分がほしい」「自分こそが会社を継承する」と兄弟間などでトラブルが発生した場合には「みなし配当の特例」を受ける人(事業継承者)が誰になるかという前提で、もめることが考えられます。

まとめ

特例では相続の場合特別に認められたものです。同族経営で将来事業継承を考えているのであれば、早めに内容を確認しておきましょう。

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