【横浜市中区の不動産屋発信】相続日や所有期間|3年以内や5年超の税率と特別控除

不動産を相続する予定あるいはしたものの、物件を持て余している方もいらっしゃるでしょう。特定の自治体では、売却して譲渡する所得税の控除を受けられる場合があります。この記事では、相続5年以内になる横浜市のケースについて紹介いたします。

家屋の維持にはお金がかかる

不動産を相続し、その家屋を持ち続けても、当然その維持にはお金がかかります。電気・ガス・水道など、生活インフラの維持費や、さらには固定資産税、都市計画税などものしかかってきます。

これらから考えて、売却や譲渡をして金銭に変えることが、長期的なスパンでは有利に働くケースもあります。ただし、売却にもやはり、税金などがかかってきます。両者を天秤にかけ、よりお得なほうを選ぶのがよいでしょう。

不動産の所有期間の目安は3年や5年超

法律上、不動産の売却には、税金や諸経費といった出費がつきまといます。いっぽうで、所有期間が5年を超えていると、税率はほぼ半分になります。では、5年以内の物件であれば、多額の税率なのでしょうか? 実はそうとも限りません。

自治体によっては所有年数が短期の不動産について、売却による譲渡所得の控除を設けているところもあるのです。横浜市の場合、取得から3年以内であれば、3000万円の特別控除を受けることが可能です。これは、空き家の発生を抑制するための、特例措置になります。

横浜市の特例措置

横浜市の制度ではいくつかの条件がつくものの、所有期間が3年以内の不動産を相続し、譲渡した所得について、3000万円の控除を受けることができます。家を持ち続けるかどうか、この制度を一つの指針にしてみるとよいでしょう。

適用の条件

具体的な適用条件について、以下に箇条書きいたします。

①相続日当日から数えて、3年を経過する日が属する年内に譲渡する
②本制度の適用期限である2023年の年内までに譲渡する
③売却譲渡したい不動産に、被相続人が相続の直前まで居住している
④被相続人以外の居住者が、相続の直前までいなかった
⑤相続時から譲渡時まで、「事業」「貸付」「居住」に使用されていないこと
⑥1981年5月31日より前に建築された家(一部例外あり)であること
⑦売却し、譲渡によって得られる価格が、1億円以下であること
⑧現行の耐震基準に準拠していること

ただし、一定の条件を満たすことで、上記が緩和される場合もあります。

また、「家屋と敷地を譲渡する場合」と「家屋を取り壊してから譲渡する場合」では、条件も変わってきます。

まとめ

売却することが必ずしも有利というわけではありません。ただ、ケースによっては、相続した家屋に住み続けるよりも、お得になる可能性があります。専門の業者に相談し、両者の見積もりから判断をあおぐのが、賢い選択であるということができます。

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