相続した銀行口座が凍結!どうする?

カテゴリ:相続のこと

はじめに

「親が亡くなった後銀行口座が凍結され、お金の引き出しができなくなり葬儀費用など急な支払いができずとても困った」
と言う話はよく聞きます。
特に親(被相続人)が介護施設を利用していて支払いがある場合は相続人にとって死活問題となります。

以下では、口座凍結から解除の手続きまでを説明したいと思います。

なぜ口座が凍結されるのか?どのタイミングで凍結されるのか?

銀行が被相続人の銀行口座を凍結するのは、その口座が「相続財産」で遺産分割協議の対象になるからです。
そのため特定の相続人が勝手に預金引き出しをすると、他の相続人とのトラブルに発展してしまいます。
銀行が口座凍結されるタイミングは口座名義人の逝去を確認した後です。

遺言書がある場合

遺言書で相続人が決まっている場合は比較的スムーズに凍結解除ができます。
必用書類は「遺言書」と「亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本」「相続人の戸籍謄本」が必要です。
役所で申請する際は「相続手続きに使うので被相続人の戸籍を全部発行してください」と申請書に明記してください。明記することで手続きに必要な戸籍謄本を全て取得することができます。
書類がそろったら銀行で手続きをすることができます。ただし、銀行ごとに提出書類が異なる場合があるので事前確認は必要です

遺言書がない場合

口座の凍結を解除するには「誰が相続するか」を決める「遺産分割協議」を開く必要があります。
遺産分割協議では相続の権利を持つ親族全員が集まり話し合います。
そこでそれぞれの相続人がその内容に納得した上で必用書類をそろえ銀行で手続きを行う流れになります。
必要書類は上記と同じですが、その他に相続人の戸籍謄本と全員の印鑑証明・実印・通帳が必要になります。

「上記の手順ではあまりにも時間がかかってしまう!」
という方には、法務省の「法定相続情報証明制度」を利用することをお勧めします。
法定相続情報証明書は、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し登記官が相続人を証明する制度です。
この制度を利用することで被相続人名義の預金の払戻しや各種相続手続きで戸籍書類一式の提出の省略が可能となります。

まとめ

家族が亡くなり悲しみの中、いろいろな請求書が来てさらに銀行口座まで凍結されると頭が混乱してしまいます。
今回紹介した口座凍結に対する緩和策として、2018年7月6日相続改正法により、相続人全員の同意がなくても遺産分割協議前に一部払戻しが受けられる預金仮払制度が新設されました。
預金仮払制度は、被相続人の葬儀費用などの支払いや生活を共にされていた相続人が今後の生活が困らないよう事情を考慮した制度です。ただし、この仮払制度を利用して引き出した金額はその相続人が遺産の一部を分割で取得したものとみなされます。したがって遺産分割協議において仮払いで受け取った分は遺産分割のとき具体的な金額から差し引かれることになります。
遺族の負担を減らす意味でもメリットの多い制度ですがデメリットもあるので豊富な知識を持った専門家に相談することをおススメします。

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