相続放棄を全員がするのはあり?

はじめに

人が亡くなれば、当然ですが遺産相続の話になりますよね。
遺言書が残されていればそれに従いますし、残されていなければ法律に従った法定相続になります。
そして、どちらの方法で相続するにしても不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や債務などのマイナスの財産も相続しなくてはなりません。
ですから、財産より負債が多く相続をしたくないときは、相続放棄をすることができます。
ただ、この相続放棄なのですが、相続人全員がしてもいいものなのでしょうか?
このような疑問を持っている人は少なからずいるかもしれません。
では、相続人全員が相続放棄できるのかをみていきましょう。

相続人全員が相続放棄できるのか?

その答えは「できる!」です。
そもそも遺産を「相続するか、しないか」は相続人一人一人が決めることができます。
ですから、何らかの事情で相続人全員が遺産の相続を拒み、相続放棄をしても問題はないのです。「そして、相続人はいなくなった」となるだけです。
ちなみに、相続放棄は財産を残した人が亡くなったことを知ってから3ヵ月以内にする必要があります。これを過ぎてしまうと、ほぼ確実に相続放棄はできません。相続したくもないものを相続することになるので忘れないでください。
また、相続放棄をするには家庭裁判所にいくつかの書類が必要になります。
必要となる書類は相続放棄申述書、相続放棄をする人と亡くなった人それぞれの戸籍謄本、亡くなった人の住民票、それと収入印紙と郵便切手です。
これらに加えて相続放棄をする人が亡くなった人の親か、孫かといった続柄によってでそろえる書類が異なってきます。
相続放棄は、必要書類を集めるために多くの時間と知識がいるので、弁護士などの専門家に頼むのが確実と言えるでしょう。

遺産の行方

相続人全員が相続放棄できることが分かったら、次に気になるのが「遺産の行方」ではないでしょうか。
大雑把に言ってしまえば、相続人がいなくなってしまった遺産は国のものになります。
ただし、すぐにそうなるわけではありません。
遺産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。
借金などのマイナスの財産は預貯金などのプラスの財産から返済することになります。
これが済んだあとにプラスの財産が残っていれば、その分が国のものとなります。
借金などの債権者は申立ての手続きをしないと上記のようにはならないので注意してください。

まとめ

相続人全員が相続放棄をしてしまったら遺産は国のものになるとお伝えしましたが、そうでない場合もあります。
それは、亡くなった人に長く同居していた人や看護をしてくれていた人といった特別縁故者と認められる人がいた場合です。この場合は、財産分与の申立てをすることで遺産の一部または全てが特別縁故者のものとなります。
このように相続放棄をするにしても一筋縄ではいかないので、事前に知識を蓄え、必要なものを準備しておくことが大事になります。

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