【横浜市中区の不動産屋発信】相続時の土地売却で覚えておくと助かる特例

カテゴリ:相続のこと

遺産相続が発生した時、被相続人の生前住んでいた住宅を空き家のまま放置していると、多額の固定資産税を請求されることや、放置した結果、経年劣化により近隣住宅への悪臭やがれきによる事故といった悪影響を及ぼします。不要になってしまった物件は売却するのが手っ取り早い方法ですが、「被相続人居住用家屋」の制度を活用することで相続税に対し特別控除を受けることができます。

「被相続人居住用家屋」と「被相続人居住用家屋の敷地等」とは?

「被相続人居住用家屋」とは以下の3つの条件すべてが当てはまる物件をいいます。
・1981年5月31日以前に建てられている
・家屋が区分所有建物登記されていない
・相続が始まる直前に被相続人以外に住んでいる人がいなかった
「被相続人居住用家屋の敷地等」は、相続開始直前に被相続人居住用家屋の敷地に使われていた土地、または土地上の権利のことです。

相続から3年後の12月31日までに、「被相続人居住用家屋」と「被相続人居住用家屋の敷地等」に該当する物件を、2016年4月1日~2023年12月31日までの間に相続人が売却した場合、売却で生じた金額から最高3000万の特別控除が適用されます。

被相続人居住用家屋等確認書

この控除を受けるためには、「被相続人居住用家屋等確認書」が必要になります。
この確認書の取得に必要な方法は、まず「空き家状態である」ことを証明しなければなりません。売却した翌年に確認書を取得した後、確定申告に添付することで手続きを行うことができます。

国土交通省のホームページ、または所轄の市町村役場ホームページから申請書をダウンロードすることができます。この時、家屋または家屋+敷地を売却した場合と、家屋を取り壊して土地を売却した場合とで様式に違いがあります。

家屋または家屋+敷地の売却の際に必要な書類

被相続人の「除票住民票の写し」の原本と相続人の住民票謄本と、家屋で利用した光熱費か売却時の広告といった売却を証明できるものを準備します。

家屋を取り壊して土地を売却する際に必要な書類

基本的に家屋の売買に必要な書類と一緒ですが、法務局で取得する当該空き家の閉鎖事項証明書と取り壊しから売却するまでの土地の使用状況がわかる写真の添付が追加されます。

被相続人が老人ホームに入所していた場合

被相続人の「戸籍の附表の写し」の原本と介護保険証のコピーまたは、障害者福祉サービス受給者証のコピーが必要です。また、老人ホーム入所時の契約書の写しを追加で添付しなければなりません。

まとめ

相続時に不動産を売却すると、相続税・家を譲り受けたときの名義変更に必要な登録免許税・売却後翌年の譲渡取得税と住民税といった税金がかかります。家族が亡くなられた時は税金以外でも多方面での出費が必要になりますので、今回のような控除制度をフル活用して節税対策に役立ててください。

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