【横浜市中区の不動産屋発信】基礎控除の利用と相続税について

カテゴリ:相続のこと

土地、家屋の相続について改めて考えてみなければ、理解できないことは多くあります。「基礎控除」もそのうちの一つです。被相続人になる方が、生前からこうした情報に明るく、相続人に対しても共有できることが望ましいと言えるでしょう。ここでは、「基礎控除」について深掘りしていきます。

 

相続税がかかるケースは10人に1人

相続を受ける場合、相続税がかかる人の割合は10人に1人程度だと言われています。それは「基礎控除」という制度があり、相続する土地や家屋に適用されるためです。計算式は以下の通りです。

 

相続する財産  -(3,000万円+法定相続人の数 × 600万円)

 

この計算式によって基礎控除額が上回っていれば、相続税はかかりません。

 

ここで気になることが「法定相続人」とは誰をさすのか、ということです。法定相続人の数によって基礎控除額も上がりますので、しっかりと押さえておきましょう。

 

基礎控除額を左右する法定相続人数

それでは、法定相続人とは誰をさすのか、確認していきましょう。

 

被相続人が亡くなった場合、一般的に法定相続人は以下の人が想定されます。

・配偶者

・子供

・子供が亡くなっている場合では孫

 

配偶者や子供がいない場合は、被相続人の親、祖父母、そして兄弟が想定されます。またその兄弟が亡くなっていた場合は、甥や姪なども法定相続人になります。

 

上記をまとめますと、配偶者は常に法定相続人になります。また、第1順位の法定相続人は子供です。

 

子供がいない場合には、親が第2順位の法定相続人となります。被相続人に子供や親がいない場合には兄弟(姉妹)が第3順位の法定相続人となるように、その資格がある人は限られてきます。

 

しかし、順位的に相続権がある場合でも、被相続人に対し、相続人が、虐待、重大な侮辱を行う、その他の著しい非行があった場合は被相続人の請求に基づいて家庭裁判所が相続権を拒否することができます。

 

また、故意に被相続人や、相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させたためにより服役した人は「欠格者」として、法定相続人にはなりません。

 

相続放棄の場合の基礎控除

例えば、法定相続人である子供の中の1人が、いろんな理由で相続放棄したとしても、基礎控除の対象としてカウントされるので、個人で申告する場合には注意する必要があります。

 

また、実子がいる場合には養子を1人まで認め、実子がいない場合には2人までが相続の権利を持ちます。

 

土地、家屋の評価額

さて、基礎控除が割り出せた後は、相続すべき財産(土地、家屋)の時価を求めていかねばなりません。これにはいくつか方法があります。一つは路線価方式と言って、宅地が面している道路の価格を基準にして評価額を計算する方法があります。税務署で「路線価図」を調べることができます。

 

また、土地の評価を大幅に下げることができる「小規模宅地の特例」というものがあり、被相続人の自宅や事務所、店舗など、事業用に使用していた宅地に相続人が同居していた場合は、自宅の敷地330平方メートルまで相続税評価額を80%減額することができます。

 

まとめ

相続税に関しては基礎控除が大きなポイントとなること、相続される土地、家屋の評価額についても見てきました。被相続人から受け継いだ大切な財産を守るために、相続についてはしっかりと学んでおきたいものです。

 

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