【横浜市中区の不動産屋発信】横浜市中区の空き家対策とまちづくり!

カテゴリ:不動産有効活用

神奈川県土地統計調査(平成30年)によると空き家の戸数は約48万戸あり、県では空家等対策計画(モデル計画)を策定し、実施する市町村を支援しています。今回は、空き家対策とまちづくりについて考えていきましょう。

日本の空き家状況

人口の減少や高齢化により日本は空き家の数が増えています。空き家は賃貸用、売却用、二次的住宅用(別荘など)といった種類に加え、放置された空き家があり問題となっているのが現状です。

管理されていない放置された空き家は、景観、安全面、衛生面、治安面から深刻な問題があります。このような空き家を解消するため2015年に空き家対策特別措置法が施行されました。

空家等対策特別措置法とは

管理されてない空家等の防災、衛生、景観等地域住民の生活環境に深刻な影響を及し身体や生命財産の保護と保全を図り空家活用を促進するために空き家等に関する施策基本指針を策定しました。

該当市町村で空家等対策計画を作成して放置空家等に関する施策の必要事項を定めて空き家等を総合的かつ計画的に推進し、公共福祉の増進と地域の振興に貢献することを目的にしています。

横浜市中区空き家対策

〇空家所有者のための活用スタートアップ支援事業補助金
地域の活動団体が空家借用する際に、家財の片づけなどの負担感から、空き家の所有者が貸し出しをためらうことが多くみられます。そのため、空き家の貸し出しを促すことをねらいとして家財撤去等に係る費用や樹木剪定などに係る費用を最大20万円まで補助する制度です。第2期横浜市空家等対策計画を策定して少子高齢化に伴う空き家の増加傾向への課題に対する取組を拡充し、地域の空家活用促進を図りまちの魅力や防犯性の向上、地域の活性化につなげ空き家等対策の一層の推進を目指します。

〇空き家の発生を抑制するための特例措置
横浜市の空き家については相続により発生した空き家特例措置制度の適用を受けるために居住用家屋等確認書を交付して被相続人を確認します。相続日から起算して3年までに被相続人の居住用にしていた家屋を相続人が当該家屋又は土地を譲渡した場合は、所得から3,000万円の特例措置が確立されます。

家屋所在地の市町村の被相続人居住用家屋等確認書交付を税務署に確定申告をする必要があります。

【制度適用条件】
〇相続日から起算して3年の12月31日までに譲渡すること。
〇2016年4月1日から2023年12月31日までに特例適用期限に譲渡すること。
〇被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。
〇相続の直前時に被相続人以外の居住者がいないこと。
〇事業用、貸付用、居住用にされていないこと。
〇区分所有建築物以外の家屋であること。
〇譲渡額が1億円以下であること。
〇当該家屋が耐震基準に適合すること。
※2019年4月1日以降の譲渡に限り一定の条件を満たせば被相続人が老人ホーム等に入所していても制度の対象となる場合があります。
※家屋を取壊した土地も家屋付きでの譲渡とみなされます。

まとめ

少子高齢化により人口減少が進む日本は空き家の数が年々増えています。平成30年の総務省が実施した住宅・土地統計調査によると空き家率は全国で13.6%と過去最高となり大きな課題となっています。横浜市の空き家を適切に管理されないと景観の悪化や老朽化による倒壊の危険などは地域トラブルが起こりかねません。

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