【横浜市中区の不動産屋発信】養子と実子で相続に違いはあるのか?

カテゴリ:相続のこと

親に養子と実子(実の子)がいる場合、その親が亡くなってしまったときの相続はどのようになるのでしょうか。養子として迎えられた方も、実子の方もとても興味のあることではないでしょうか。こちらでは、相続を対象とした養子と実子の法的関係について説明します。

養子と実子の相続関係は同等

養子縁組した養子は、法律上で血縁関係にあたる血族と同等とみなされます。そのようなことから、養子は実子と同じように扱われ、相続する権利も同等に有します。例えば、被相続人と配偶者の間に実子と養子が1人ずついた場合、どのように遺産が分けられるのかというと、配偶者が2分の1となり、残りの遺産を実子が4分の1、養子4分の1ずつを分けることとなります。

養子縁組には2つのケースがある

養子縁組とは、本来親子関係のない人と、法律上において親子関係を生じさせる手続きのことをいいます。この養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。その違いについて見ていきましょう。

普通養子縁組

普通養子は、養子縁組をするお互いに縁組をする意思があり、それに適していることで役所に届出がなされれば成立します。

普通養子縁組では養子先に行っても、実親との間の親子関係は切れません。養子縁組をすることで、養親との関係も新たに築かれることになるのですが、法律上、実親との関係も切れていないことから、養子になるとどちらの親が亡くなっても、遺産を相続する権利を有する法定相続人となります。

特別養子縁組

この養子縁組は、原則として6歳未満である未成年者の福祉のためにある制度です。これは、例えば子供が実親から虐待を受けていたり、経済的に著しく困窮していて子供を育てられなかったりするときに、家庭裁判所の審判を得て、養親が養子を6ヶ月以上看護し(試験養育期間)認められることで、ようやく結ばれる養子縁組です。

特別養子縁組が結ばれると、実親との法律上の親子関係が切り離されることから、養親が亡くなった場合には法定相続人となりますが、実親が亡くなった場合にはその権利はありません。

養子の代襲相続

代襲相続人とは、本来ならば相続するべきはずだった人に代わって、相続人となる人のことを指します。代襲相続は、相続するはずの人が被相続人が死亡する前に亡くなっていたり、相続権を失った場合に、その人の子が代わりに相続をすることになります。

この場合の、養子の子の扱いは以下のようになります。

〇代襲相続となる:養子縁組の後に生まれた養子の子(実孫と同じ扱い)
〇代襲相続とならない:養子縁組の前に生まれた養子の子(実孫と同じように扱わない)

まとめ

養子は実子と同じように相続人となりますので、財産を相続させたい人がいる場合には有効な手続きであるとされます。血縁関係にない人に遺産を相続させるには、遺言書などもありますが、養子は確実な方法だといえます。

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