【横浜市中区の不動産屋発信】相続用に銀行の残高証明を取得する理由

カテゴリ:相続のこと

個人名義の預貯金や株式がある場合、相続発生後に関係した手続きが必要となります。手続きをする際に、残高証明書の必要性を感じる時があります。日頃、耳にしない残高証明書ですが、取得する理由や残高証明書の発行に必要な書類などについてご説明しましょう。

相続発生時に残高証明書は必要か?

相続が開始されると、財産を把握するためにプラス資産やマイナス資産を正確にする必要があります。その目的として残高証明書が使われます。必ずしも残高証明書を入手する必要はなく、通帳や入出金明細でも事足りるのですが、以下のような理由により残高証明書が必要となる事があります。

一番多い理由は紛失

該当する金融機関で故人が貯金をしているのはわかっているが、通帳を故人がどこに置いてあるのかわからないというケースです。

複数の口座を合算する

故人のこれまでの所得などから見て、預金の額が少ないと思われる場合や、普通預金以外にも他にも口座を持っている事を記憶している場合などは、その銀行で「名寄せ」を依頼する事ができます。名寄せとは、故人の普通預金や定期預金など故人の名義になっている預金を合計する手続きの事です。

正確な借入金がわかる

一般個人の場合は、借入金残高を把握する事は困難な事が多いものです。住宅ローンやマイカーローンなど借入金がいくらあるのか、正確に把握する目的で取得する事ができます。

既経過利息を知りたい

定期預金などの定期性のある預貯金については、既経過利息を考慮する必要があり、普通預金などのように仮に計算しても少額にしかならないものについては、既経過利息を考慮する必要はありません。既経過利息とは、相続発生時には受け取っていないけれど、仮に解約した場合に支払われる金額の利息をいいます。

正確で客観的な相続財産を知りたい

相続人が複数おり、相続財産を正確に把握したうえで遺産分割協議書を作成しなければならないケースでは特に、残高証明書を発行してもらう事をお勧めします。上記で述べたように、残高証明書を入手していれば、正確かつ客観的に相続財産を把握する事ができます。

手続きに必要なものとは?

残高証明書の発行には、以下の書類が必要です。

〇残高証明書発行依頼書(金融機関でもらう)
〇(あれば)口座名義人に通帳やキャッシュカード
〇被相続人の死亡を証明する除籍謄本
〇被相続人である事を証明する戸籍謄本
〇窓口に行く方の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)と印鑑
〇窓口に行く方の本人確認書類

なお、謄本や印鑑証明等は原本の提出が必要です。しかし、窓口で原本の確認・コピー後返してもらえるケースがあります。複数の金融機関で手続きが必要な場合は有効な手段です。

まとめ

後々のトラブルを考えると、残高証明書は取得をしておいた方が望ましいでしょう。口座が凍結されてしまったとしても、所定の手続きを踏む事で解除できますので、早めに取得をしておいた方が良いでしょう。

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