相続後のみなし配当を減額する方法もある

カテゴリ:相続のこと

遺産相続の中には株式や不動産が含まれ、一つの財産としてカウントされていく事でしょう。しかし、遺産という意味では相続した後、どのように「みなし配当」を、取り扱えば良いのでしょうか。その特例によって、納税額の減額に対して説明していきます。

みなし配当についての理解

相続する資産の中には、会社の株式が含まれる場合もあります。相続税の支払いのためには、株式の売買によって支払う事も多いのです。その売買によって利益にあたる部分が、みなし配当になります。

この場合は、払い戻しか利益の分配のいずれかとされ、利益などによって生じた配当金に関しては税金がかかります。また、通常の企業の場合は55%(株式が上場している企業は20%)の税金が課税対象となるからです。

税金にも特例があるので安心

みなし配当課税というのは先程触れたとおりですが、相続税を支払うためとは言え、課税額の多さにはびっくりするばかりです。取得した非上場株式の売買による「みなし配当の課税を、不適用の特例」を利用する事によって、株式が相続された後、3年10か月以内に第三者に売るとしましょう。約55%の課税割合を、譲渡所得の20.315%の税率にする事で、税金を減らす事につながります。

では、特例を活用してみるとどうでしょう。

自社の株をお子さんに株式分を相続させる事から始まります。その後、お子さんは約3年以内に株式を、会社に買い取りをしてもらう事にしました。お子さんにかかる所得税は20%程度になるため、税金の負担は少なく済みますので、これまでのみなし配当課税で大きくのしかかった税額と比べ、安く済む事に成功するのです。

取得費加算の特例の活用で負担減

譲渡所得のみに適用がある特例になっているので、金額が億単位になる場合では、数千万円にも及ぶ金額による差額は倍近くになる可能性があります。数千万円の税金の戻りは、絶対に見逃せない金額なので、必ず実行に移すべき対策なのです。

特例を受けるための要件がある

次の3つすべてに該当する必要があるのです。

1.相続や遺贈により財産を取得した人です。
2.それに対して相続税が課税されている事です。
3.相続開始のあった日の翌日から、3年を経過する日以内に、譲渡している事です。

取得費に加算するための相続税額の求め方

1.取得費にプラスできる相続税額=
対象となる相続税額×売買の基礎である譲渡の課税価格÷対象となる相続税額+債務控除額

2.取得費に加算できる相続税の求め方
譲渡所得=譲渡収入価格-(取得費+加算する取得費)-譲渡費用

3.所得税と住民税の納付
譲渡所得×長期譲渡の税率20.315%

※特例を活用しない場合では、数百万から数千万円に及ぶ場合があるので、是非とも活用しましょう。

まとめ

以上、相続におけるみなし配当についてまとめましたが、税金の負担は大きいものの、特例を活用する事によりそれが軽減されるという事は、節税効果をもたらす結果になるのです。

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