相続における分筆をすべき理由について

カテゴリ:相続のこと

土地や不動産の相続には、まだまだ知らないケースがたくさんあるのです。例えば、分筆と分割も知らない人は多いと思われます。分割は言葉から想像できるとしても、分筆(ぶんぴつ)は想像しにくいはずです。今回は、相続における分筆をすべき理由について紹介しましょう。

相続における分筆と分割との違い

両方とも土地を2つにして分ける事では同じと考えます。では、その違いはどこにあるのでしょうか。

分筆の意味

不動産の専門的に使用される用語として、土地を複数に分けた後に登記簿上での名義を書き換えて登記し直す事です。土地の分類上では、一筆(いっぴつ)、二筆(にひつ)の数え方で表しています。

分割の意味

分割した土地に対して登記の上では、変更する事を必要としない行為です。同じ名義の土地に対して、それぞれの目的によって地図上で分ける必要性に応じた行為なのです。登記簿上の変更を必要としない事でもあります。

分筆の目的と必要性

分筆の目的には、権利や使用名目や税金に関する利点を伴う為に、それぞれの目的から必要性が出てくるのです。

【1.異なる権利関係を登記できる】
土地の権利は、複数で共有するとトラブルの元になりやすいのです。相続する人数が多ければなおさらの事です。土地の区画は、必ず正確に分けるのは困難なのです。どうしても不公平感が出てきますが、今後のトラブルを考えた場合に話し合いによって分割協議をまとめ、納得のいった上で文筆による名義変更を早めに行った方が理想的なのです。

【2.異なる地目を登記できる】
土地は利用方法が決まっていて地目によっては、有効活用ができない場合や建物の建築ができない場合もあるのです。それ以外にも分筆する事で、農地の部分や、建物を建築する部分など、利用目的に応じて地目の変更が可能なのです。

【3.税金が安くなる場合がある】
土地の評価方法は様々ですが、分筆する事で評価対象が小さくなるので税金が安くなる場合があるのです。評価の仕方は、土地の形や道路幅に面した部分、地質や大きさなどいろいろな要素が加味されるのです。

当然ながら固定資産税の支払いや相続税の支払い、贈与の税金に及ぶまで、土地の大きさと比例するわけです。分筆する事で税金の支払いが小さくなるのであれば、余分な税金を支払わずに済むのです。

デメリットも考えて検討する

分筆には、以下のようなデメリットも考えなければなりません。

市街化調整区域では1つの土地の大きさが決まっているなど、分筆できない土地もあるのです。場合によっては、建物を新築できなくなる事や利用方法が悪くなる事もあり、税金が高くなるケースもあるのです。面積が0.01平方メートル未満では分筆ができません。専門家に依頼して効果的な分筆の検討が必要なのです。

まとめ

相続における分筆をすべき理由は、今後のトラブル防止や税金の支払いが安くなる可能性などを考えた場合に、メリットの方が大きいと考えます。あまり小さい土地の場合は、分筆せずに代わりとなる対価の支払いが合理的でもあります。悩んだ場合は不動産業者などの専門家の知恵を借りる事も必要です。

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