遺産相続の限定承認とは? その手続きと期限など

カテゴリ:相続のこと

相続における遺産は、相続人にとって利益といえる財産ばかりとは限りません。被相続人が生前課せられていた負債が含まれているケースもあります。この場合、相続人が取り得る手段は三通りあり、負債込みで相続する、相続することじたいを放棄する、そしてもう一つ「限定承認」という方法が挙げられます。

限定承認とは何か?

遺産には、土地や金融財産などプラスといえる資産と、借金などのマイナスとなる負債が含まれます。相続人側としては、マイナス面が大きい遺産なら相続したくないと考えるのが常でしょうが、事前にプラスの資産がどのくらいでマイナスの負債がどのくらいなのかという資産の全体が把握できていない場合も多々あることでしょう。

また相続人が、被相続人と同一世帯の家族で自宅名義が被相続人だった場合、例え負債のほうが上回ったとしても住居は確保したい、と希望することもあります。

そのような場合、有効な手段といえるのが「限定承認」です。
どういうものかと大まかに言えば、遺産の内容を調べ、マイナスの負債に対してプラスの資産が上回った場合、資産から負債を差し引いた分だけ相続する方法と捉えていて、ほぼ間違いないでしょう。もう少し補足して、上記の自宅のみ残したい場合では、限定承認を用いれば相続人側に先買権が生じ、債権者に自宅の評価額を支払えば手放さなくても良いことになります。

相続の形式には、資産と負債をまとめて相続する単純承認と、資産も負債も引き継がない相続放棄がありますが、そのどちらも選択しない方法として限定承認を選ぶメリットを見出すことができる、と考えます。

申請期限と手続き方法

限定承認は、被相続人が亡くなった後、自分が相続人にあたることを認知してから、原則として3カ月以内に手続きを開始しなければなりません。この期間を過ぎると通常の遺産相続を承認したとみなされ遺産に負債が含まれていれば自動的にそれを引き継ぐことになります。

手続きの流れは次の通りです。
まず相続人全員が限定承認に同意し、その全員で家庭裁判所に「相続の限定承認の申述」を行うところから始まります。必要となる書類は「限定承認の申述書」と被相続人および相続人全員の戸籍に関する書類です。

その手続きがなされた後、家庭裁判所は相続財産管理人を選任し、債権者や遺産の内容などの調査が開始されます。その過程で相続人側にケースに沿った諸々の手続きや、こられに伴う費用の支払いなどが生じます。

すべての調査や手続きが完了するまでに半年以上かかる場合もあり、それなりに日数的時間がかかるものだと考えておくべきでしょう。

不動産の限定承認で注意すべき「みなし譲渡所得税」など

限定承認を行う場合、被相続人から相続人へ資産の譲渡があったものとみなされ、相続人側に「みなし譲渡所得税」が課される可能性が生じます。不動産など時価があるものについては、被相続人が生前その不動産を取得した時点の評価額と相続開始時点の時価を比較し、相続時の時価が上回っていた場合、差額分の収入があったとみなされ所得税が発生するというわけです。

このようなデメリットも予測されるため、相続時の限定承認を検討する際には相続人全員の意見をまとめるとともに、相続関連の専門家に相談やアドバイスなどを受けながら、有益かどうか判断していくことが必要といえるでしょう。

まとめ

以上の通り、相続には限定承認という方法もあり、これによって遺産から負債分を差し引いた分の資産を相続できること、家庭裁判所への申し出期限は原則3カ月以内で、その調査や手続き全てが完了するまでは半年近くの長い日数がかかることなどの注意点の理解が必要なのです。

事前に専門家等に相談を依頼しその判断を仰ぐことで、限定承認することが果たして最良の手段なのかどうか見極められるかと思われます。

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