配偶者がいないとき相続はどうなる?

カテゴリ:相続のこと

【はじめに】
人がなくなったとき、よく問題になるのが相続関係。
今回は配偶者がいない場合の相続や、その他のケースについて具体的な例をあげながら見ていきます。

【配偶者なしの場合の相続は?】

被相続人に配偶者がいる場合、常に相続人となります。
しかし、配偶者に先立たれている場合や、離婚で配偶者がいないときなどはどのようになるのでしょう?配偶者がいないときの相続を以下に紹介していきたいと思います。

【子どもがいる場合の相続】

被相続人に配偶者がおらず、子どもがいる場合。そのとき法定相続人は子どもになります。
故人の子どもが複数人いた場合、その子ども全員で財産を相続する形になります。
例えば、子どもが2人いた場合。
子ども1人当たり1/2の相続となります。(つまり子ども2人で全財産を相続する)

【親だけの場合】

配偶者も子どももいなかった場合には故人の親が法定相続人になります。
両親が健在の場合は2人で財産のすべてを相続することになります。また、父親か母親だけが健在の場合にはすべての財産を1人で相続することになります。そのときは兄弟姉妹がいても相続人にはなれません。

【兄弟姉妹だけの場合】

被相続人の身内が兄弟姉妹しかいない場合は、当然兄弟姉妹が財産を相続することになります。
この場合、相続財産をどのような形で分けるかが問題です。

例をあげて見ていきましょう。
1000万円の遺産で相続人は故人の兄、妹の2人がいるとします。
しかし、兄もすでに死亡しており、その子どもは2人。
その場合相続はどうなるのでしょう?
一見すると兄の子ども2人(故人の甥または姪)妹の3人で等分するかのようですが、そうはなりません。
兄の子ども2人にそれぞれ250万円(2人で合わせて500万円)、妹に500万円という形になります。
つまり相続分は兄と妹でそれぞれに500万円の相続をしたあとに、兄の子ども同士で分けたことになるわけです。

【身内以外を指定するには?】

被相続人には親族が1人もいなかったが、長年故人の面倒を見てくれた人がいる場合や、ボランティア団体で世話になった人などがいて、遺産を贈与したいようなケースがある場合。
被相続人の想いを遺言書にしっかり記せば、親族以外の人でも相続することができます。

【まとめ】

相続で配偶者がいない場合の、相続人の定め方についてまとめました。
遺産の相続には民法の規定に基づいて行われる「法定相続」があります。それによって相続する人や相続の範囲が「三親等」までと決められています。
しかし、被相続人の意思によって「遺言による相続」もあることを付け加えておきます。

本コラムをご覧になってのお問い合わせ、ご相談はこちらから

お電話でのお問い合わせ
TEL:045-309-6115(受付時間:10:00 – 18:00 水日祝休み