不動産を相続したら、消費税を納税する必要はある?

カテゴリ:相続のこと

【はじめに】
親族から不動産を相続した場合、消費税は申告しなければならないのでしょうか。
また、親族が運営していた賃貸を相続する場合はどうなるのでしょうか。
今回は、相続と消費税について確認してみましょう。

【不動産相続と消費税】

1.相続と消費税
不動産を取得して消費税がかかるケースは、主に事業者から不動産を購入した場合になります。
親戚や知り合いなどの個人間でマイホームを売買した場合や、親族から家を相続した場合などは、事業性が認められないため消費税の申告は必要ありません。

2.消費税がかかるケース
基本的に、個人間での家の売買や相続では消費税はかからないと書きましたが、下記のケースでは消費税の申告が必要となります。

パターン1:賃貸事業を引き継いだ場合
例えば、親が亡くなり実家と土地を相続した場合などは消費税はかかりません。親から家と土地を引き継いだだけでは、事業性があるとは言えないためです。
しかし、親が賃貸経営のために不動産を所有しており、家賃収入を得ていた場合は、事業も一緒に引き継ぐことになるため、売上高(家賃収入)に対する消費税を申告し納付する必要が出てきます。
また、その賃貸事業の課税売上高
が1,000万円以下であれば、消費税は非課税となります。

パターン2:相続した不動産を売却または譲渡した場合
相続した不動産を売却または譲渡する時には、仲介会社に払う手数料に消費税が課税されます。
相続人が直接消費税を納めるのではなく、仲介業者が受け取った手数料の中から消費税を納付することになります。

3.消費税が課税される場合のルール
・期間
相続があった年の基準期間(前々年)中に、被相続人が上げた課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税が課税されます。
相続人は、相続した日の翌日から同じ年の12月31日までの消費税を納税しなければなりません。
また、基準期間中の被相続人の課税売上高が1,000万円以下の場合、通常は消費税を支払う必要はありませんが、被相続人が「課税事業者」を選択して事業を行っていた場合は消費税を納める必要が出てきます。

【最後に】

今回は、相続と消費税についてまとめました。
消費税は基本的に、親族から住居を相続した場合などには課税されず、1,000万以上の収入を生み出していた建物を相続した場合や、相続した建物を業者を通して売買した場合に納税する必要が出てきます。
家や土地を相続すると、相続税、固定資産税などいろいろな税金がかかってくるため、「この税金はどうなの?」と分からなくなることもあるかと思います。不動産の相続について不安がある時は、不動産相談室かながわまでお気軽にご相談ください。

本コラムをご覧になってのお問い合わせ、ご相談はこちらから

お電話でのお問い合わせ
TEL:045-309-6115(受付時間:10:00 – 18:00 水日祝休み