相続税について

カテゴリ:相続のこと

【はじめに】
人が亡くなり財産があると相続税が発生します。
この時、誰が優先的に相続を受けるのか、どのくらいの金額が発生し相続税がいくらかかるのか等、細かく法律で決められています。税金を含めた相続関係は、各家庭や状況によって異なります。
今回は「法定相続人の優先順位と、法定相続分」について基本的な部分をまとめてみました。

【法定相続人とは】

法定相続人とは、一般的に死亡した人の親族が相続すると考えられています。しかし、親族といっても配偶者に親と祖父母、親、兄弟姉妹、いとこ、姪、甥、孫にひ孫まで幅がとても広いです。こんなにたくさんの親族がいたら誰が相億人になるのかわかりにくいですよね。この問題を解決するため法定相続人を定めています。

・法定相続人の優先順位は?
では、実際に法定相続人の優先順位を見ていきましょう。もし、亡くなった方に配偶者がいた場合、配偶者は常に法定相続人となります。配偶者に関しては特に順位をつけられる事はありません。次に子供、親、兄弟姉妹の順になります。

・法定相続分について
法定相続人が決まっても、それぞれの法定相続人の遺産取得分が決定しないと、遺産相続を行うことができません。そこで、各法定相続人について、法定相続分を法律で定められています。法定相続分とは、それぞれの法定相続人に認められる遺産の取得割合のことをいいます。

【代襲相続について】

代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に死亡していた場合に、相続人の子どもが遺産相続をすることです。例えば、父親が死亡した時、子どもが父親より先に亡くなっていた場合は、亡くなった子どもに子ども(孫)がいれば、その孫が代襲相続によって相続人となります。この場合の孫は法定相続人ですが、代襲相続をするので代襲相続人と言われます。

【相続放棄】

相続放棄とは、一切の遺産相続をせずに放棄してしまうことです。預貯金や不動産等のプラスの資産も相続しませんし、借金や未払い金などの負債も相続しません。被相続人が多額の借金を残して死亡した場合などによく利用される手続きで、亡くなった親族の借金まで相続したくないという時に利用される方が多いようです。

【まとめ】

いかがでしたでしょうか?今回は、「法定相続人の優先順位と、法定相続分」についてお伝えしました。相続については、はじめにも書いたとおり各親族や各家庭により状況が異なります。親族間でのトラブルがないように、専門家と確認・相談しながら算出してください。

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