相続について知ろう

カテゴリ:相続のこと

【はじめに】
不慮の事故や病気などによって親族が亡くなると発生するのが相続の問題ですよね。
身内が亡なったときのことはあまり考えたくないですが、もしもに備えておくことも大切です。
そこで今回は相続についての基本的なことについて話していきたいと思います。実際に相続が必要になった際にトラブルにならないためにも簡単な基礎知識は身につけておきましょう。

【相続とは】

そもそも相続とはどういったことを指すのでしょうか。
人が亡くなった際、その人が所有していた預貯金や不動産を含む全ての義務や権利を配偶者や子どもに引き継ぐことを相続といいます。ここから先に扱う内容は亡くなった人が遺言書などを残していない場合を想定しています。よって、民法の規定に沿って話を進めていきます。

【相続の優先順位】

よく相続の話になると何親等までが相続の対象になるか話題に上がると思います。
まず、親等の数え方。
今回は基準になる人をAさんとして説明させていただきます。
Aさんから兄弟まで何親等あるか確認してみましょう。親等は共通の先祖までさかのぼって、そこから何人降りていくかで決まります。
Aさんから親まで1親等、親からAさんの兄弟まで1親等になるので、AさんからAさんの兄弟までは2親等になります。この2親等までが主に相続に関係してきます。
しかし、相続には優先順位があるので親等よりも重要になります。この優先順位に従って相続する人を法定相続人といいます。亡くなった人の配偶者は優先順位にはカウントされず常に相続することができます。優先順位が一番高いのが亡くなった人の子どもや孫です。その次が亡くなった人の親や祖父母です。最後になるのが亡くなった人の兄弟姉妹や姪・甥です。先行する優先順位の人がいる場合はそれ以降の順位の人には相即する権利はありません。亡くなった人の子どもが先に亡くなっていた場合は、その子どもの子どもに相続されます。亡くなった人の孫にあたる人です。
相続の割合は民法に規定された割合に従い、配偶者は常に半分以上相続できるようになっています。その他は状況によって異なるので注意してください。

【不動産を相続する場合】

相続するものは現金だけとは限りません。
亡くなった人が土地などの不動産を持っていた場合について簡単に説明します。ます、亡くなった人が不動産を所有していた場合は名義を変更しなければなりません。この手続きを不動産の相続登記といいます。相続登記には遺言書に従って名義人を決める場合、相続人で協議して決める場合、相続人全員で共有名義する場合の3つが主に考えられます。遺言書がない場合には協議するか、共有にするかのどちらかになります。
協議する場合にも不動産の分け方がいくつかあります。亡くなった人が所有していた不動産をそのまま相続する現物分割、不動産を相続する人を決め残りの相続人に代償金を払う代償分割、相続する不動産を売却してそのお金を分割する換価分割があります。どの分け方をするにしても相続登記が必要。詳しい内容は不動産会社や弁護士事務所などの専門的知識を持った人がいる場所に問い合わせてみるといいでしょう。

【まとめ】

相続について話をしてきましたがいかがでしたでしょうか。
相続は亡くなった人から何親等になるかよりも優先順位が何番目になるかの方が重要なのは意外だったと思います。人が亡くなってしまったときのことは考えたくはないのですが、誰しもが避けては通れないことは間違いないですよね。いざというときに慌てないためにも、前もって勉強しておくことが必要かもしれません。

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