定期借地・普通借地での敷金の扱いについて

【はじめに】
土地を賃貸借する場合に貸主と借主の間で授受される一時金には大きく2種類あります。
1つが貸主から借主に後で返還される「保証金」や「敷金」、もう一つは貸主が受け取った後そのまま返還されない土地の権利金などになります。

今回この2種類ある一時金の中から「敷金」について紹介していきたいと思います。

【定期借地と普通借地で一時金の扱いは異なる】

定期借地の場合、借地期間が終了すると、そのまま契約は更新されず土地は一旦地主に返還されることになります。
以下この「定期借地」のケースでの一時金、敷金などの取り扱いについてお伝えしていきたいと思います。

・定期借地での一時金について
定期借地の場合、契約内容設定時に保証金や敷金を借主から預かるケースが多いです。
基本的に定期借地での敷金はアパートの賃貸借などと同じように地代の不払いがあれば敷金から充当されますが、借地期間が長期間にわたる場合には貸主側に相続が発生するケースもあり注意が必要になってきます。

例えば、借り手から敷金などの一時金を預かっていた親が亡くなり、子供に土地が相続された場合に子供が親から敷金を預かっていなくて、さらに子供は敷金を返還する資金力を有していなかったケースも考えられます。

敷金を預かる場合には「誰が最終的に敷金を返還するのか」を明確にしておく必要があります。

・普通借地の一時金について
普通借地は定期借地の場合と異なり契約の更新があります。
しかし普通借地では地主より借り主の権利の方が強く守られていて最悪「貸した土地が2度と帰ってこない」ということにもなりかねません。

この「普通借地」の場合に借主が支払う一時金は返還義務のない「権利金」と地主が要求する「譲渡承諾料」「建て替え・増改築承諾料」といった様々な一時金になります。

この一時金には他にも「借地条件承諾料」や「更新料」などがあります。

以下、これらの一時金の相場を紹介したいと思います。

権利金・・・借地権価格(更地価格×借地権割合)
譲渡承諾料・・・借地権価格の10%程
建て替え・増改築承諾料・・・更地価格の3%
借地条件承諾料・・・更地価格の10%
更新料・・・年間地代の10倍

【まとめ】

普通借地権の場合、定期借地権と異なり保証金や敷金を支払わなくても良いことが多いです。貸主側からすれば普通借地の地代は廉価で敷金も取れませんが返還義務のない権利金などは定期借地権に比べて取りやすくなるといえます。

参考にしてください、最後までお読みいただきありがとうございました。

本コラムをご覧になってのお問い合わせ、ご相談はこちらから

お電話でのお問い合わせ
TEL:045-309-6115(受付時間:10:00 – 18:00 水日祝休み