不動産に関する苦情・トラブルの対処法・対応策について

【はじめに】
不動産を扱っていると苦情を受けたりトラブルなどに見舞われることもあります。
今回、万が一の不動産に関する苦情・トラブルの例を挙げ、その解決策・対応法を考えてみたいと思います。

【不動産購入時のトラブル】

・急な病気やけがの場合
やっとの思いで手に入れたマイホーム。にもかかわらず夫の急な長期入院のために収入が減り住宅ローンが支払えなくなるケースがあります。

このような場合、まず家計の支出を見直すことから考えるのが一般的です。支出の削減をまず考えたうえで他に収入を増やす方法がないか考えると良いでしょう。それでも返済が難しい場合には借りている金融機関に相談する事です。場合によっては返済期間を延長しその分月々の返済額を減らすこともできるかもしれません。

【取引様態などのトラブル】

・媒介契約を自動更新された
「中古住宅を探しているとき不動産会社と媒介契約を結んだものの、いったん購入を見送ることになり、その後媒介契約期間が終了したが自動更新された」という苦情についてです。

媒介契約については国土交通大臣が公示している「標準媒介契約約款」に基づく契約である限り自動更新はありません。この場合、契約期間は最長3ヵ月までとされていて、契約の更新は依頼者の申出にのみ可能とされています。しかし媒介契約書に自動更新の規定が盛り込まれていて、尚且つ「標準媒介契約約款」に基づく契約ではない旨が記載されている場合には自動更新になるケースもあります。媒介契約書を確認しましょう。

【不動産を売るときのトラブル】

・瑕疵担保責任についてのトラブル
瑕疵担保責任を負わない特約付きで一戸建ての売買契約を締結したものの、物件の引き渡し後買主がリフォームに入ったところ物件の土台部分に腐食が見つかり修理費用の一部を負担してほしいというケース。

結論からいえば隠れた瑕疵について知っていた場合を除き売主が瑕疵担保責任を負わないという旨の特約は有効になります。

しかし瑕疵について知っているにもかかわらず買主に告げないのであれば特約があったとしても売主は責任を免れることはできません。注意しましょう。

【まとめ】

不動産についての苦情・トラブルなどは事前に対処法や解決策を知っていれば防げるものばかりです。正しく理解して苦情やトラブルなどに対処できるようにしておきましょう。

また一人で抱え込まず専門機関などに相談することも有効です。
早め早めに対応し、後々困らないようにすることが大切でしょう。

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