【横浜市中区の不動産屋発信】横浜市中区に空き家を維持する負担と増税の可能性

カテゴリ:不動産有効活用

横浜市中区の空き家所有者へのお知らせです。空き家を維持する場合には、管理費用に大きな負担が強いられる事になります。また、空き家対策特別措置法の制定により、そのまま放置していると、増税の可能性があるのでその対応について紹介しましょう。

空き家対策特別措置法と横浜市の現状

平成27年に施行された法律として「特定空き家」について制定しています。空き家のまま放置されますと、管理がされていない事で地域の住民に対し、防災の危険性や衛生面でも悪臭の影響があり、景観を損ねるなどの影響があると判断され、この法律が適用となり「特定空き家」に指定される事になります。

この指定を受ける事で、所有者に対する固定資産税は、最大で6倍になり都市計画税も最大で3倍になるので、増税の負担が強いられるのです。

横浜市においては、特に中区・南区・保土ヵ谷区の都市部での空き家率が高くなっており、腐朽や破損が進んでいる現状では、空き家対策特別措置法に認定される可能性が高い事を心配しています。

横浜市行政の取り組み

〇空き家管理者の責務や空き家セルフチェックシートなどで情報提供を促しています。
〇全住宅所有者への適正管理をお願いしています。
〇「住まいの相談窓口」との連携があります。
〇専門家団体による空き家相談会の実施があります。

維持管理する為の空き家の負担

空き家を所有していると、維持の為の管理費用の負担が生じる事になり、修繕費用や草木の処理などで出費があります。万一に備えて、火災保険の必要も出てきます。その上に、固定資産税などの負担があり、空き家を維持する為には、数十万円の出費の負担がでてきます。

課税計算

〇土地の固定資産税は、評価額に対して6分の1を掛けて1.4%を掛けます。
〇土地の都市計画税は、評価額に対して3分の1を掛けて(最高)0.3%を掛けます。
〇建物の固定資産税は、評価額に対してそのまま1.4%を掛けます。
〇建物の都市計画税は、評価額に対してそのまま(最高)0.3%を掛けます。

空き家の対策方法とは

空き家を整理する方法のひとつに「売却する」方法があります。このまま維持する場合には、費用の負担が続いてしまいます。管理が行き届かない場合には「特定空き家」に指定されて増税される事になるので、早めに売却した方が良いのです。

1.売却する
建物の場合は、時間の経過によって資産価値がなくなるので、売却しやすい内に判断する事です。相続などで空き家を受け継いだ場合には、相続登記を早めに行わないと第3者に悪用される可能性もあり、相続における法改正では、権利を主張できなくなる恐れがあります。

2.借地にする
建物がある場合には、解体して更地にすれば売却や借地がスムーズに実行できます。借地にする場合には、借地人と契約を結んで、借地権の費用や土地代を貰う事で収入を得る事ができます。自ら、土地の利用の予定がない場合には、土地の有効活用を考えた際に有効な手段です。

※建物を解体すると、住宅用地の特例対象から外れて、土地の固定資産税・都市計画税が高くなるので注意しましょう。

まとめ

横浜市の中区は、空き家率が高い地域なので、維持するオーナーの負担も相当なものです。管理がおろそかになると「特定空き家」として増税の恐れが出てきます。その対応としては、売却や借地を考えた方がオーナーの負担減につながるのです。

本コラムをご覧になってのお問い合わせ、ご相談はこちらから

お電話でのお問い合わせ
TEL:045-309-6115(受付時間:10:00 – 18:00 水日祝休み