相続をするときに重要な順位

カテゴリ:相続のこと

【はじめに】
相続が発生した場合、法律で決められた順位に沿って行われます。
どの関係にある人が優先されるのかをしっかりと把握して、手続きを行うことが大切です。相続についてあまり知らないという人のために、相続の順位や知っておくべきことを見ていきたいと思います。

【法定相続人とその順位】
被相続人との関係性によって相続人の順位は法律で決まっています。
被相続人の配偶者は、民法890条によって、常に相続人となることができると定められています。
配偶者を除く相続順位で1番目とされているのが、配偶者との間に生まれた子です。
2番目は直系尊属です。3番目は兄弟姉妹となっています。

例えば被相続人に配偶者と子供がいる場合。
配偶者とその子供が遺産を相続します。ただし子供がすでに亡くなっている場合は代襲相続が発生し孫が資産を受け継ぐ権利を有します。
被相続人に子供や孫、ひ孫がいないときは配偶者と直系尊属である父母、祖父祖母が財産を受け取ります。
子供や直系尊属がいないのであれば、配偶者と兄弟姉妹(代襲相続があれば甥と姪も含めて)が資産を受け取ります。

【法定相続分の基本】
相続の順位を知るのと同じくらい重要なのが、法定相続分についてでしょう。
相続人が配偶者のみの場合、その配偶者が全て相続します。
配偶者と相続順位1番目の子供が相続する場合は、配偶者が50%、子供全員で残りの50%を相続します。
子供はおらず、配偶者と被相続人の父と母が相続する場合は、配偶者が3分の2を受け取り、父母全員で3分の1を受け取ります。
相続順位3番目の兄弟姉妹と配偶者が相続をするのであれば、配偶者が4分の3を相続し、兄弟姉妹全員で4分の1を相続します。

【故人が納めるはずだった税金は・・】
故人が残した財産は、固定資産税などの税金を納めなければいけないものもあります。
相続の分配の決定には時間がかかり、財産の所有者が決まっていなくても税金は納めなければいけません。その場合は相続をする人の間で代表者を決定し、相続が終わるまでは代表者が税金を支払うことになります。
代表者を決めたら、相続人代表者指定届を作成し、市区町村の役所に提出する必要があります。相続人代表者指定届には、代表者の署名と押印、相続人全員の署名が必要です。

【まとめ】
相続人が相続する際に重視される順位や相続を行う際に知っておくべき基本的なことをまとめました。相続によって生じるトラブルは多いので、未然に防ぐために相続人の順位や法定相続分について事前に把握しておくことが大切です。最後までご覧いただきありがとうございました。

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