相続において非課税になるものとは?

カテゴリ:相続のこと

いざ、相続をする際に掛かってくる税金とは何があるのか?すぐに思い浮かぶのは、相続税ではないでしょうか。相続税は、すべてに課せられる税金というイメージがありますがどのようなものに課税されるのか、すべてが対象になるのか?などわからない事が多いでしょう。それでは、相続で非課税になる対象を中心に見ていきましょう。

相続に関わる税

はじめに、相続に関する税金だという事は漠然とわかっていますが、そもそもどのようなものかという事から説明していきます。「相続税」は、法律で定められている「相続税法」をもとに課せられる税金のことを指しています。

人が亡くなった際に、財産などの移転が発生します。その財産を受け取った人に対して税が課せられることになります。また、全ての相続に対して納めなければならないわけではなく、一定の金額よりも超過した場合に支払いが生じます。

一定の枠

一定の枠とは、相続に関する税には「基礎控除」と言われる枠が設けられており、その枠内であれば課税されない(非課税となる)と定められています。遺産の総額がこの枠内の金額であれば、相続税の対象とならないので税金を納める必要も申告の必要もありません。

控除額の算式

控除額は、法定相続人の人数により異なります。算式方法は
〇法定相続人(人数) × 3000万円 + 600万円 = 「基礎控除金額」

また、相続人の中には相続自体を放棄する方もいると思いますがこの場合の算式には、放棄した人も人数に含まれます。

課税されない(対象外)となる財産

控除額の枠内であれば、対象外となるとご説明してきましたが、その他にも対象外となるケースがあります。例えば、亡くなった方の配偶者の場合は相続する財産について「配偶者の税額軽減」が該当します。条件としては、限度額として1億6000万円もしくは、法定相続分のどちらか高いほうの金額が限度額とされる非課税枠です。

住宅に対する非課税

特例として、適用することができるものとして「小規模住宅等の特例」があります。基本的には建物が建っている土地が対象です。

〇亡くなった方がマイホームとして使用していた
〇亡くなった方が事業をしていた宅地
〇亡くなった方・その親族が事業をしていた法人の宅地
〇亡くなった方が貸付事業をしていた宅地

上記の要件で、特に対象となることが多いのが、亡くなった方がマイホームとして使用していた宅地等、もしくは生計を一にする親族のマイホームとして使用していた宅地であること。この二つのどちらかで該当する親族が遺贈または、相続により取得した場合に適用されます。どちらの場合においても配偶者は要件なしで非課税の対象となります。

その他の対象となる要件は
〇亡くなった方がマイホームとして使用していた宅地等の場合
●亡くなった方と一緒に住んでいた親族=相続から税の申告期限まで継続して住んでおり申告期限まで有している。
●亡くなった方と一緒に住んでいなかった親族=配偶者がおらず、相続の3年以内に国内にあるその人または、配偶者の持っている家屋に住んだことがない。

〇生計を一にする親族のマイホームとして使用していた宅地
●亡くなった方と生計を一としていた親族=相続から税の申告期限まで継続して住んでおり申告期限まで有している。

まとめ

相続の際に非課税扱いになる対象について、見てまいりました。このほかにも、該当する場合がありますので相続の際には専門の方に相談されることをお勧めいたします。

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