相続における限定承認|メリットとデメリット、期限を解説

カテゴリ:相続のこと

相続で引き継がれるものは、プラスの資産だけではありません。誰でも負の遺産を引き継ぐのは本望ではないと思います。そこで、今回は負の遺産を全て引き継がないために行う手続きのひとつである「限定承認」を解説していきます。

限定承認とは

相続放棄と違い、限定承認は形見を残したまま負の遺産を限定して相続することができます。詳しく説明すると、相続財産の中で、プラスの財産の範囲内で、借金などの債務を引き継ぐというものです。

例えば、被相続人の現預金が500万円あるけれども借金が800万円ある場合、限定承認をしない場合は500万円を相続し、借金の800万円も相続することになりますが、限定承認であれば、500万円の範囲内で借金を引き継ぐことになります。

限定承認のメリット

〇相続した財産以上の借金は弁済しなくてよい
相続した財産以上の借金を弁済する必要がなくなります。

〇不動産を確保できる
不動産相当額の借金を弁済することで、不動産を手放すこともなくなります。

〇先買権が利用できる
先買権とは相続した不動産が競売にかけられた場合に、その不動産を優先的に購入することができる権利です。

〇後から発見された財産も相続できる
相続放棄とは異なるので、後から発見されたプラスの財産も相続することが可能です。

限定承認のデメリット

〇相続人全員で行う必要がある
限定承認は一人でも反対する人がいた場合行えません。

〇譲渡所得税が発生する
限定承認の場合、被相続人から相続人に財産が時価で譲渡されたとみなされ、譲渡所得税を支払う必要があります。

〇債務清算手続きに手間が多い
限定承認は相続処理の中で裁判所の手続きによって債務を清算する必要があるため、手続きに手間がかかります。

〇相続税の減税制度を受けることができない
限定承認をすると、居住用の不動産に関する相続税の特例を受けることができません。そのため、単純承認して、マイナスの財産は別個に引き継いで返済した方が、結果的にプラスになる可能性もあります。

限定承認をする期限

限定承認は、いつでもできるわけではありません。「熟慮期間」という期間内に行わなければいけません。相続人が相続開始を知ったときから3ヶ月を経過してしまうと、相続放棄や限定承認ができなくなってしまいます。この3ヶ月という期間を「熟慮期間」というのです。

熟慮期間の3ヶ月の起算点は、「相続人が相続開始を知ったとき」です。単に相続が開始したというだけで熟慮期間が進行するわけではありません。

熟慮期間は家庭裁判所に対して、「熟慮期間伸長」の申立てをすることで延長できるとされています。

まとめ

限定承認は、便利な制度といえますが、ハードルが高い手続きともいえます。そのため、実は利用している方はあまりいらっしゃらないのが現状です。限定承認をお考えの際は、専門家に相談する方が無難かと思われます。

本コラムをご覧になってのお問い合わせ、ご相談はこちらから

お電話でのお問い合わせ
TEL:045-309-6115(受付時間:10:00 – 18:00 水日祝休み