相続における第一順位とは、どのようなものか?

カテゴリ:相続のこと

相続をする場合に順位がありますが、その順位はどのように定められているのかご存知でしょうか。「第一順位と言われる相続人は誰に当たるのか?」考えられるのは、配偶者や子供でしょうか。また、亡くなった人によって順位も変わってくるのでしょうか?その仕組みを見ていきましょう。

相続と順位

相続人となる人は、民法によって決められています。これを、「法定相続人」と呼びます。亡くなった方の配偶者は、必然的に相続人となるため順位には含まれません。しかし、亡くなった方との婚姻関係がない場合(内縁や事実婚など)は、相続人とはなりません。

順位と範囲

順位とは、相続する権利のある方(配偶者以外)の順番を示しています。範囲としては、基本的に直系卑属や兄弟・姉妹などになります。様々なケースが考えられますが、分かり易いケースを見ていきましょう。

〇「第一順位」
相続人は、「子供」となります。さらに、子供が複数いる時は全員がその権利を持ちます。相続分は人数分で割り算出されることとなり、配偶者がいない場合は子供だけで分けることになります。配偶者がいる場合は、【配偶者=1/2 子供(1/2 × 人数)】となります。

〇「第二順位」
相続人に子供も孫もいない場合は、「親」となります。配偶者がいない場合は、親だけが相続人となり両親揃っている時は2人で1/2ずつとなります。
配偶者と親の場合は【配偶者=2/3 親(1/3 × 人数)】となります。

〇「第三順位」
相続人に子供や孫・親・祖父母がいない場合は、「兄弟や姉妹」となります。配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合は【配偶者=3/4 兄弟姉妹(1/4 × 人数)】となり、配偶者がいない場合は、兄弟や姉妹の人数分で割り算出します。

代襲相続について/h3>
「代襲相続」とは、例えば母親が亡くなった場合に母親よりも子供が先に亡くなっていた場合にその子供に子供(孫)がいれば、その孫が相続人となります。これを「代襲相続」といいます。この場合の相続分は、子供と同じになります。複数いる時は、人数分で割り算して出します。しかし、この相続に関しては範囲が限定されます。

〇先に子供も孫も亡くなっている場合
ひ孫が相続することができます、また兄弟や姉妹の子供となる姪や甥も権利があります。

〇兄弟姉妹が先に亡くなっている場合
兄弟姉妹に子供(姪や甥)がいれば、相続することができます。相続分は兄弟姉妹と同じになります。

気を付けなければならない点は、「代襲相続」は一代に限られます。つまり、姪や甥の子供に関しては相続人にはならないということです。

まとめ

上記のケースは相続することを前提に書いていますが、相続には負の遺産も含まれます。その場合は、相続放棄をすることができ、相続権は次の順位に移ります。
相続については、様々なケースが考えられます。スムーズな遺産分割をするには、専門家に相談することをお勧め致します。

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