孫に財産を相続させるには

カテゴリ:相続のこと

自分の財産を孫に残したいと思う人も多いのではないでしょうか。
では、自分が亡くなった後に、孫が自分の遺産を相続することはできるのでしょうか。孫が相続人になれるか、法定相続人になれる順位と孫に相続させる為にやっておくべき事を確認していきましょう。

相続人になる順位

第1順位:被相続人の子供(相続時に死亡している場合には孫)
第2順位:被相続人(故人)の親
第3順位:被相続人(故人)の兄弟姉妹

この場合、被相続人(故人)が孫の祖父にあたります。また、被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人になります。このように法律上孫が相続できるのは、その孫の親である被相続人の子供が相続の時点で亡くなっている場合に限られています。孫が直接財産を相続することは基本的にできません。

代襲相続

被相続人がなくなった時点で、それ以前に被相続人の子供が亡くなっていて、子供が一人もいない場合、その子供(被相続人の孫)が代襲相続で遺産を相続することができます。代襲相続では、相続できる財産の割合は法律上定められた割合となっています。特定の1人の孫に遺産を相続させたい場合には、代襲相続は適応した方法ではありません。

相続放棄

被相続人の子供が相続放棄をした場合、孫が代わりの順位になると勘違いする人も多いと思います。実はそうではありません。なぜなら、相続を放棄した子供は初めから相続人ではないものとみなされるからです。

また代襲相続は、被相続人の子供が死亡している場合、または「欠格、排除」の場合に限られています。被相続人の子供が相続放棄した場合は、代襲相続は発生しないと法律で定められています。

生前贈与

自身が生きているうちに財産を渡しておく方法が「生前贈与」です。「生前贈与」は孫に限った方法ではありません。また、年間で110万円までの財産贈与には贈与税がかかりません。孫に税金負担が生じない、税金対策としても有効な方法となっています。

遺言書の作成

孫に遺産を相続させる為に確実に有効性がある方法は、「遺言書」による意思表示です。遺言書に「孫に遺産を渡す」と記載しておくことで、相続の順番や規定されている法定相続分も基本的には関係なく、財産を指定することができます。

従って、「遺言書」の作成は特定の孫に遺産を相続させることや希望する財産を希望の割合で、遺産を相続させる為に最も有効的な方法といえます。

養子縁組による相続

被相続人の孫を養子にするという方法もあります。孫を養子縁組で養子にする事で、「孫」ではなく「子供」とみなされ、相続の第一順位になります。従って、被相続人から直接遺産相続をおこなう事ができるとなるのです。

特定の孫だけを養子縁組しておく事で、その孫だけに遺産を相続させる事が可能です。但し、被相続人に実の子供がいる場合は、一人までしか養子縁組する事はできません。

まとめ

格別な思いのあるお孫さんに、自分の築き上げた財産を残したいと思うのは自由かもしれません。ですが、その思いだけで自分が亡くなったあと、その孫にトラブルが降りかかり嫌な思いをさせては意味がありません。生前に、子供さんや相続予定人の皆さんと話しをして、合意を得ることが重要です。何を一番大切にしなければならないか、よく考える必要があるでしょう。

本コラムをご覧になってのお問い合わせ、ご相談はこちらから

お電話でのお問い合わせ
TEL:045-309-6115(受付時間:10:00 – 18:00 水日祝休み