代襲相続に関する決まり事について

カテゴリ:相続のこと

遺産相続は何かとトラブルが多いものです。問題が起こらない事が第一に考えるべき点なので、円滑円満に解決できる事はお互いにとって本望でしょう。しかし、その遺産相続の問題として挙げられるのが、誰が相続人になるのかという事です。
今回は、代襲にまつわる話をしましょう。

自分に関係する子供や親の扱いから

代襲相続について説明しておきましょう。相続人が被相続人より先に逝去し、孫やひ孫の世代の方たちが相続人として名乗る事ができる制度です。本当は法定相続人という方が遺産を継承する事になっていますが、その方も逝去された場合に適用されるのが一般的です。

代襲相続人というのは、前述の通り世代を飛び越えて遺産を相続していく人たちの事を意味しており、財産割合については相続人だった方と同じ割合で計算される事になっています。なお、直系のケースに関してはずっと続いていくわけです。

相続の割合

それでは、実際はどのようにして遺産相続をしていくのでしょうか?自分が生まれる前にも世代というのがあり、その後にもしっかりと受け継がれています。世代別の相続が行われるケースと、最初から受け取るつもりがない遺産放棄について説明しておきましょう。

世代から見る優先度

遺族として残された世代について説明してみると、その後の世代によって相続できない事はないのですが、詳細の比率については異なりますので、遺産相続に対するトラブルを避けるために、事前にシミュレートするという意味で試算しておくとよいでしょう。配偶者に優先度が高く、常に相続の権利がありますが、それ以外では優先度で示されています。

①孫が相続する場合
妻と孫→財産の1/2ずつが相続されます。被相続人と息子(娘)が逝去した後、妻と孫が遺族として残された場合の財産比率は財産の半分ずつが相続され、今後の生活などをするために欠かせない費用として使われていく事でしょう。

②父母が相続する場合
子供も孫もいない場合に、権利は上の世代に渡ります。配偶者がいる場合には、2/3と父母が1/3の配分です。あるいは、父母がいない場合に曽祖父母が権利を受け継ぎます。

③甥っ子や姪っ子の場合(兄弟等が存命しない時)
妻と甥(姪)→基本的には前者が3/4で、後者は1/4のみ相続されます。被相続人より先にほかの家族の方が妻を残して先立たれ、その後被相続人までも逝去後に残されたのは妻と甥(姪)っ子のみが残ったとしましょう。財産そのものが妻と甥(姪)っ子に相続され、その下の子供となる世代に関しては代襲されません。

④養子であった特殊な相続
被相続人が養子の際には、普通養子の場合には、実の両親と養父母が相続の対象になることがあります。特別養子の場合は、養父母のみが対象です。1/3を4人で分けると1/12ずつになります。養父母が存命しない場合には、その親世代とは法的には関係がありませんので注意です。

代襲相続とは

子供が存命しない順番として、次の孫へ、孫がいない場合には、曾孫へと権利が引き継がれる事をいいます。これを、直系卑属による代襲となります。同様に、直系卑属がいない場合には、親世代に引き継がれます。

父母が両方いない場合に限って、祖父母に権利が移行します。どちらも存命しない場合に、兄弟たちに権利が移る事になるのです。この場合の代襲は、甥や姪までとなります。

まとめ

以上、代襲相続の事についてお話しましたが、自分が亡くなった場合の、孫の世代が遺産を相続した場合を考えながら、誰に相続させるべきかを検討しながら遺産の行方を明確にする必要があるのです。

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