甥姪の子は相続できる?

カテゴリ:相続のこと

相続が発生した場合、亡くなった方(=被相続人)に近い親族が法定相続人とみなされ、遺産を譲り受ける権利を持ちます。では、亡くなった方とどのような関係の親族が法定相続人となるのでしょう?例えば、亡くなった方の甥姪の子には法定相続で遺産を引き継ぐ可能性はあるのでしょうか?確認してみましょう。

法定相続人とは

相続が発生した場合、これを引き継ぐ権利を有している方は法定相続人とみなされます。
遺産は法定相続人各々に定められた分配割合に応じて分けられることになるのです。

法定相続人は、配偶者相続人と血族相続人の二方に大別できます。この双方で遺産を分け合うかたちで相続が行われるのです。配偶者相続人が亡くなった方の夫あるいは妻を示すことは文字どおり言うまでもないでしょう。

血族相続人に関しては、亡くなった方の直系あるいは親等的に近しい血族が該当する候補となります。つまり、相続という場面においては、血族内で優先順位が規定されており、順位の高い方を優先するかたちで血族相続人となる資格が回ってくるというわけです。

血族相続人になれる順序

相続が優先してなされる血族の順位は以下の通りです。

第一順位にあがるのは亡くなった方の子です。仮に子がすでに死去していた場合、子の子すなわち孫へと、第一順位の血族相続人枠で遺産を受け取る権利が引き継がれます。これを代襲相続といい、財産を残された方よりも孫のほうが早く死去していた場合は曾孫へというかたちで、子孫へ受け継がれることになります。

このような被相続人の直系子孫が一人もいなければ、血族枠で遺産を得る権利は次の第二順位へと移ります。

第二順位は、亡くなった方から見て上の世代の直系の血族、つまりは親、または祖父母、もしくはさらに上の世代といった直系尊属です。直系尊属中、遺産が与えられるのは遺産を亡くなった方に最も親等が近い世代のみです。例えば、親のうち父のみ存命であったとすると、第二順位で血族として遺産相続できるのは父一人のみとなり、母方の祖父母は該当しません。

この直系尊属も皆無であった場合、遺産を得る資格は次なる第三順位へと移ります。

第三順位は、亡くなった方の兄弟姉妹となります。仮に兄弟姉妹が死去していた場合にはその次の世代すなわち被相続人の甥や姪に継承されます。しかしながら、第三順位で血族相続人になれるのは甥姪までとなり、甥姪の子には及びません。

すなわち、タイトルに挙げた問いの答えとして、法定相続がなされるケースにおいて亡くなった方の甥姪の子に遺産はまわってこない、と言えるわけです。

法定相続人がいない場合、遺産はどうなる?

では、亡くなった方に配偶者がなく、遺産を引き継ぐ資格のある親族が一人として存在しない場合、遺された財産はどうなってしまうのでしょうか?被相続人が生前に遺言書をしたためていたなら、その意思を尊重して遺産の所在が決められますが、このような被相続人の意思を確認できるものがなかった場合はどうでしょう?

このような相続人不存在の状態となった件については、ます家庭裁判所が地域の弁護士から相続財産管理人を選任します。その後、相続財産管理人は相続人に該当する人が本当にいないのか捜索し、一定期間経過しても発見できなければ遺産は国庫へ帰属される、つまりは国のものになるというわけです。

まとめ

以上のように、法定相続人の内訳として配偶者相続人と血族相続人の二種類が存在すること、血族には優先的に遺産を引き継げる順番があり、被相続人の甥や姪の子にはその順番が回ってこないこと、法定相続人が存在せず、かつ遺言書なども残されていない場合、遺産は最終的に国の所有となること、について見てきました。
参考にしていただければ幸いです。

本コラムをご覧になってのお問い合わせ、ご相談はこちらから

お電話でのお問い合わせ
TEL:045-309-6115(受付時間:10:00 – 18:00 水日祝休み