相続による特別受益の取り扱いで増減する配分

カテゴリ:相続のこと

自分が受け取る分の相続が減らされる場合があります。生前贈与などがあった場合に対して、「特別受益を受けた」時に減らされます。それとは逆に、これを主張する事により、取り分を増やす事も可能です。特別受益の仕組みを理解する事で対処できる場合もあるので、説明していきましょう。

特別受益の具体的な意味

相続人は一人だけとは限りません。相続人が複数いる場合の方が多いでしょう。相続人の対象となる場合において、その中で被相続人からの遺贈や贈与による利益を受ける事を意味しています。

特別受益を受けた者に対して、その分の金額をその人の相続財産分に加える事で、特別受益を受けた相続分が決まる場合があります。このような行為は、相続分を算定するという事で「特別受益の持戻し」となります。また、その対象には、生前贈与や遺贈、結納金や結婚式の費用も特別受益の対象となり、養子縁組の贈与、生計の為の贈与、対象外となる生命保険も高額な場合は、不公平な贈与となり特別受益になる場合があります。

以下の参考例は、わかりやすくする為に単純な計算をしていますが、法定相続人の場合の優先順位によって、実際の配当分の割合は変わってきます。

例えば、相続対象の子供のAとBがいた場合に、相続時の財産価額が2000万円とします。ただし、相続人Aが生前分与として1000万円を贈与されていた場合には、本来の相続分は合計した分となり、2000万円と1000万円の合計で3000万円となります。単純に半分ずつの相続分が割り当てられた場合には、AとBも1500万円ずつの受け取りとなるのです。

遺産のすべてをまとめるには特別受益を含めた分で計算される

数十年も前に受けたとしても、特別受益分の金額とみなされた場合には、計算上の合計に含まれる為に、その金額から法定相続人の割合や、あるいは遺言書があった場合には、遺留分の申し立て(法定相続人の取り分)がなければ、すべて遺言の通りとなってしまいます。

【1. 特別受益に数十年の時が経ったとしても時効と認める事はない】
半世紀前の贈与であっても特別受益になります。

【2. 持戻しの免除の定め】
特別受益の持戻しをさせない事が、被相続による意思である場合、可能です。

【3. 寄与分によって相続を増やす事】
特別受益分は、控除される事で事実上減る事になりますが、それとは別に寄与分として相続財産が増えるようになる方法です。遺言によって、贈与や遺贈は、減額分の対象になりますが、寄与分は「遺留分減殺請求」が認められていないので、増える事になります。

※遺贈の場合は、証明するのがわかりやすいですが、贈与の場合は通帳の履歴など調べないと判明しにくいです。相続人の中から提言する事がなければ、特別受益は対象にされない事になっています。

まとめ

以上のように、特別受益の取り扱いで自分たちが得る分配額が変わってくるので、複数いる相続人の間では、話し合いで解決できずにトラブルの元となります。

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