不動産相続の手続きに必要な合意を証明する書類とは?

カテゴリ:相続のこと

遺産を相続する事になった場合、いろいろな手続きやその為の書類が必要となります。今回は、相続における合意を証明する書類について、どの様な物なのか、どの様な場合に必要になるのかを詳しく説明します。

不動産の相続における合意を証明する書類とは?

不動産を遺産として故人が残している場合、遺言書があればその内容に従って遺産は相続されます。遺言書がなければ、遺産分割の話し合い「遺産分割協議」を行う事になります。

不動産を相続する際には、法務局で相続登記をする必要が生じます。その際、「遺産分割協議書」という書類が必要となります。「遺産分割協議書」とは、被相続人の残した遺産を誰がどの様に相続するかを取り決め、その内容を記載した書類です。

相続登記の申請は、原則的に相続人が共同で行うのですが、遺産分割協議を経て相続人となった者は、単独で相続登記をする事が可能です。

「遺産分割協議書」は、相続人全員の署名捺印がないと無効となる為、注意が必要です。
なお、不動産相続の登記手続きを先に行いたい場合は、「一部遺産分割協議書」をつくる事で可能です。

遺産分割協議書を提出の際は、印鑑証明書も一緒に提出する必要があります。

「相続同意書」という書類もあります

遺産相続の際に、相続人全員の署名捺印が必要な書類がもう一つあります。具体的には「相続同意書」という書類です。この書類が必要になる場面は、被相続人名義の口座から預貯金を引き出す場合などです。

遺産分割協議が完了していない時点でも、被相続人の葬儀の費用の支払いなどの為、現金が必要になるケースは多いと思われます。その為、「遺産分割協議書」を作成していなくとも、預貯金の引き出しなどを可能とする為に必要となる書類です。

相続同意書には、相続の当事者である相続人全員が、被相続人の残した特定遺産を誰が受け取るかを記載します。不動産の相続登記はこの書類では行えません。なお、相続人全員の署名捺印がないと無効となる点は、「遺産分割協議書」と変わりありません。

提出先は被相続人の口座のある金融機関になります。

【補足】同意と合意のちがい

同意とは、他者の出した意見に賛同する事で、合意とは意味が若干異なります。合意は、当事者全員の意見が一致する事です。不動産相続における当事者とは、相続人の事を指します。

まとめ

今回取り上げた書類はいずれも、提出先の機関の指定の書式にそって作成しなくてはなりません。特に不動産の遺産分割協議書では、どの物件を誰が相続するのかを明確に記載しなくてはなりません。不動産の所在、地番はもちろんですが、地目や地積も登記簿の記載内容通りに記載する必要があります。

この様に、遺産分割協議書の作成には知識と慎重さを要します。遺産分割協議書作成に限らず、不動産の相続に関する相談は、豊富な経験とノウハウを持つ、弊社、不動産相談室かながわまでお寄せください。

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