孫に相続させたいときの税金対策

カテゴリ:相続のこと

はじめに

近年は財産を(子供だけでなく)かわいい孫にも残したいと思っている方も増えています。
「でも相続税でどれぐらい持って行かれるか心配・・」
というおじいちゃん・おばあちゃんも少なくないようです。
平成27年には新相続税法が施行され相続税で控除される金額が減額されました。
これによって今までに比べて相続税を払う可能性が高くなってきたことも悩みの種ですよね。
そこで今回は、お孫さんへの相続を考えている方々に相続税の負担を軽くするための対策についてお話ししたいと思います。

孫に遺産を相続させる方法

孫への相続には以下の3つのケースがあります。
・孫に代襲相続させる(被相続人である子供が先に亡くなっている場合に限って可能)
・遺言書に「孫に相続させる」と記載して相続人に指定する
・養子縁組を活用する(戸籍上親子になる)

しかし、ここに挙げた方法、全てにデメリットがあります。
例えば、本来相続人でないお孫さんに相続するとき。
「代襲相続や戸籍上の親子」でなければ相続税が2割加算されて課税されます。そのため税制上負担が大きくなると考えられるのであまりお勧めはできません。

そこで下記では税金対策にもなる贈与について説明したいと思います。

孫に贈与して税金対策

お孫さんへ生前贈与すると手元の財産が減り、後々相続が発生したときに相続税額を減らすことができます。結果的に相続税対策につながります。
以下では贈与の例とその税金になる制度を説明したいと思います。

始めに暦年贈与。
これは年間110万円までの贈与であれば非課税になる制度です。

次に相続時精算課税制度による贈与。
生涯で2500万円までは贈与税がかからない制度です。
将来、被相続人の財産が基礎控除を上回る見込みのある方やアパート等の利益を生む不動産などを持つ方には大変有利な制度です。
しかし相続時精算加算課税制度は、一度使うと上記の「110万円の非課税枠」を使うことができなくなってしまうという欠点もあります。

次に教育資金の一括贈与。
これは2021年3月31日までの期限付きの特例です。
これは「30歳未満の子供または孫への教育資金の贈与は1500万円まであれば贈与税は課せられない」という制度です。

次に住宅取得等の資金贈与。
この制度は「子供や孫が住宅を購入するための資金援助であれば700万円、認定長期優良住宅の場合は1200万円までの贈与を課さない」という特例です。

最後に結婚・子育て資金の一括贈与。
これも2021年3月31日までの期限付きです。
20歳以上50歳未満の人が、直系尊属(祖父母など)から結婚・子育て資金として贈与を受けた場合、孫一人につき1000万円(そのうち、結婚に関して支払う金額は300万円)まで贈与税が非課税となります。
受遺者が、金融機関でこの制度のための専用口座を開設しているときは領収書の提出が必要となります。

まとめ

上記の贈与を利用して税金対策をする場合、税務署から指摘を受ける可能性もありますので注意しましょう。
必ず相続の専門家に相談して行ってください。

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