相続と所得税~一時所得や雑所得になるケース~

カテゴリ:相続のこと

はじめに

亡くなった人の財産を相続し、相続税を納めた場合、その財産に関しては所得税が課税されません。
したがって、その収入(相続財産)に関しては確定申告を行う必要もありません。
しかし、場合によっては相続の際に得た収入が一時所得や雑所得に該当することがあります。
それはどのような場合なのでしょうか?
以下で見ていくことにしましょう。

一時所得や雑所得となるケース

結論からいってしまえば、相続時に得た収入が一時所得や雑所得とみなされるのは生命保険の死亡保険金を受領したケースです。
といっても、死亡保険金を受領すると必ず一時所得もしくは雑所得としてみなされる、というわけではありません。
どういうことなのでしょうか?

通常、生命保険を契約するときには、契約者(保険料を払い込む人)、被保険者(保険の対象となる人)、受取人(保険金を受領する人)の三者を決めます。
このとき、契約者と被保険者が亡くなった人で受取人が相続人の場合には、相続税が課せられることになります。
したがって、受領した死亡保険金は一時所得や雑所得には該当しません。
たとえば、ご主人が自分の亡くなったときに備えて、自身を被保険者として契約して保険料を払い込み、亡くなった後に奥様が死亡保険金を受領する、といったケースなどがこれにあてはまります。

また、契約者、被保険者、受取人の三者がそれぞれ異なるときには贈与税の対象となりますので、この場合も一時所得や雑所得には該当しないこととなります。
たとえば、お爺さん(祖父)を被保険者とし、お父さんが契約者になって保険料を払い込み、お爺さんが亡くなったときにそのお孫さんが死亡保険金を受領する、といったケースです。

受領した死亡保険金が一時所得や雑所得とみなされ、所得税の課税対象となるのは、保険料を払い込む契約者と死亡保険金を受領する受取人が同一のケースです。
例を挙げると、ご主人を被保険者とし、奥様が契約者となって保険料を払い込み、ご主人が死亡したときに奥様が死亡保険金を受領するといったケースなどがあてはまります。

なお、一時所得と雑所得のどちらに該当するかということを見てみると、死亡保険金を一時金として受領したケースでは一時所得とみなされることになります。
これに対して、死亡保険金を年金として受領したケースでは、雑所得とみなされることになります。

最後に

おわりに、一時所得のうち税金が課せられる金額(課税所得)の計算方法も見ておきましょう。
一時所得の課税所得は、(「総収入」から「収入を得るために支出した額」と「特別控除額(最高50万円)」を引いたもの)に2分の1を掛けたものですから、死亡保険金の場合は(「死亡保険金の額」から「払込済みの保険料」と「50万円」を引いたもの)に2分の1を掛けたものとなります。
なお、雑所得となる場合の課税対象額は、「その1年の内に受領した年金額」から「その年金額に対応する払込額」を引いたものです。

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