同居人が宅地を相続するときに適用される?小規模宅地等の特例とは

カテゴリ:相続のこと

はじめに

不動産を相続するとなると、相続税がかかるケースがあります。

しかし、基礎控除や税額控除、また節税効果の大きい特例などを利用すれば大幅な節税対策が可能になります。

今回は「同居していた家族」といった特定の人物が宅地などを相続する際に適用される「小規模宅地等の特例」について見ていきたいと思います。

特例が適用される人とは?

この特例では、居住用宅地の広さが330平方メートルを上限に最大80%の評価額が減額されます。

では、被相続人とどんな関係性にある人が相続した場合に、この特例は適用されるのでしょうか。
まず「配偶者」、それから「持ち家のない親族」、さらに「同居していた家族」がそれに当てはまります。
今回は、「同居していた家族」がどのように定義されるのかもう少し詳しく見ていきましょう。

適用要件

この制度の適用を受けるためには、同居人だったとしてもさらに2つの要件を満たさなければいけません。

1.被相続人が亡くなる前から相続税の申告期限までその宅地に居住すること
2.相続した宅地等を相続税の申告期限まで保有していること

ちなみに配偶者にはこのような要件はなく、持ち家のない親族の場合にはさらに細かい要件が課されます。

同居とみなされる具体例

ここで具体的にどんなケースで「同居していた」とみなされるのか3つ例を挙げてみたいと思います。

1.親と子が一つの家で寝食をともにしていた場合
2.親と同居していた子供が単身赴任で家族と離れた場合
3.子供と同居していた親が施設に入所した場合

上記の3つの事例はいずれも同居とみなされ対象になります。
ただし、3については子供と親が別々に暮らしていて、親が施設に入所したタイミングで親の家に子供が住んだ場合には対象にならないので注意しましょう。

同居とみなされない具体例

同居とみなされない場合の具体的な例も2つ挙げておきたいと思います。

1.親の住む家の住所に子供が住民票だけ移した場合
2.平日は別居で週末のみ親元に帰る場合

いずれも同居とはみなされません。
1については、寝食をともにしていたことがやはり重要視されますので同居とは認められません。このあたりについては税務署の細かい調査が入ります。

まとめ

小規模宅地等の特例の適用要件における「同居」の定義は意外と複雑です。
「同居している」と自分で思い込んでいても、税務署の調査では「同居」と認められないこともあります。
いざ相続する段階になって「こんなはずではなかった!」と後悔しないためにも、どのようなケースで適用されるのか丹念に調べておくと良いでしょう。

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