相続発生!そのとき妻の居住権は?

カテゴリ:相続のこと

【はじめに】
大切な家族である旦那さまが、事故や病で亡くなられた場合、相続関係の手続きなどはその翌日から始まります。残された奥さまに対しては、配偶者控除などさまざまな法的優遇措置が設けられています。
また2019年に新設された権利「配偶者居住権」は、万が一相続ができなかったとしても、住み慣れた我が家に、一定期間あるいは一生住み続けることができる権利があります。特に高齢の奥さまが自分の家に住み続けることができることは、これからの生活において大きな助けになるでしょう。
そこでこの記事では、配偶者が我が家に住み続ける権利である「配偶者居住権」について、ご紹介していきたいと思います。

【新設された配偶者居住権の背景について】

民法の配偶者居住権が見直される以前は、遺産分割により長年住んでいた家を売却した結果、これからの生活拠点の家がなくなってしまったり、家は相続財産として受け取れたとしても、生活資金がもらえなくなってしまうなど、さまざまな問題点がありました。

これらの問題の背景には「居住権」「所有権」を別にしてとらえていたことがあります。
配偶者居住権は、配偶者の抱える相続後の生活の問題に対して「配偶者が住み慣れた家に住み続けることができる権利」を問題点の見直しとして掲げています。

【施行された配偶者居住】

改正された民法によって、配偶者の方は、被相続人所有の財産である不動産に居住できる権利を獲得することができました。
この権利を獲得したことで、配偶者の方が相続税を心配することなく、生活の保障が得られたことは、これからの生活の上で、大きな安心感を得られたのではないかと思います。

【2種類の配偶者居住権】

「配偶者居住権」には、短期と長期の2種類があります。

・短期居住権
この方策は、短期的に配偶者の居住権が保護されるものです。
配偶者は、遺産分割協議が始まるまでのおよそ6か月間、無償でこれまでの家に住むことができます。
・長期居住権
長期で配偶者が居住できる配偶者居住権は、もっとも手厚い権利です。
配偶者は遺産分割協議や贈与にて居住権を得た場合、一生住み慣れた我が家に住むことができる権利です。

【まとめ】

2019年に民法が改正され、特に配偶者の方の高齢化に伴う居住を保護するために設けられた「配偶者居住権」。
この制度は、婚姻期間が20年以上の方が適用されることとなります。つまり内縁関係などの場合は、残念ながら適用されません。
現代の夫婦のあり方や生活スタイルも変化してきていますので、今後もより良い方向に見直されていくことを期待します。

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