不動産取得税は相続時にかかる?

カテゴリ:相続のこと

【はじめに】
不動産に関しては様々な税金がかかりますよね。その中の一つに不動産取得税があります。不動産取得税は、不動産を取得する際に都道府県に納める税金のことです。
そこで今回は、不動産取得税がどのような時にかかるのかについてまとめました。

【不動産取得税とは】

不動産取得税とは、不動産取得した際に都道府県に納める地方税のことです。
不動産取得税の課税対象は、不動産の所有権によって決まってきます。
そのため、物件の借地権を取得しても課税の対象にはなりません。

また、不動産取得税は物件を取得する際に納める税金です。
固定資産税のように毎年納める必要はありませんし、納めるのは不動産を取得した時のみになります。
そのため、取得した不動産を日を置かずすぐに手放した場合でも、一日でも物件を所有していれば取得税の対象となります。
不動産取得税を納めるのは、物件の所有権を実際に持っている方です。

【不動産取得税がかかる場合】

不動産取得税は、物件の売買、贈与や物件を譲り受けた際にかかります。
例えば、新築物件を購入すると、取得税の対象となります。
そして、住宅の増築の際も購入時と同様に、取得税を納める必要があります。

また、住宅の改装は、価格の高騰した場合のみ取得税の課税が発生します。
さらに、中古物件購入の場合は築年数や床面積など様々な条件の下、取得税がかかります。ですから、中古物件の購入の際は気をつけましょう。

次に不動産の贈与の場合ですが、購入時と同様に不動産取得税はかかります。
では、不動産を相続する場合は、どうでしょうか?
相続の場合は、取得税は基本的にはかかりません。
しかし、相続時精算課税制度を利用する際は注意が必要となります。

【相続時精算課税制度とは】

相続時精算課税は、両親が60歳以上の場合か、もしくは祖父母が20歳以上の孫のために財産の贈与を行う際に利用できる制度です。最大2500万円まで贈与税が非課税となります。
相続時精算課税を利用して不動産を譲り受けた場合は、不動産の相続ではなく、贈与による所有権の取得になるため取得税を納める必要があります。

【遺贈と不動産取得税】

遺贈とは、人が亡くなった場合、遺言書によって財産の配分を決めることです。
法定相続人以外の方でも遺産を受け取ることができる点が相続とは異なります。
その際には、遺言書が必須となります。
遺贈には、大きく分けて包括遺贈と特定遺贈の二つの種類があります。
包括遺贈は、全財産の割合を指定して遺贈することです。
この場合、遺産に不動産が含まれても取得税はかかりません。
特定遺贈は、特定の財産を譲る遺贈です。
法定相続人以外の方がこの特定遺贈で不動産を取得する場合、取得税の対象となります。

【まとめ】

不動産取得税は不動産を取得した際にかかる税金です。
不動産の購入時と贈与時にかかります。しかし、相続時にはかかりません。
ですが、相続時精算課税制度を利用した相続の際や遺贈の時は取得税がかかる場合があります。
不動産の購入したり、譲り受けたりする機会があれば上記に挙げた点をよく確認しましょう。

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