相続が起こったときの相続人と相続分について

カテゴリ:相続のこと

【はじめに】
「夫が亡くなったけど、妻の私にはどれくらい相続分があるのかしら?」
「親が亡くなったけど財産はどうやって分けたらいいのだろう?」
相続は人生でそう何度も起こることではないため、いざという時途方に暮れてしまうかもしれません。相続には法律で決められた順番やその相続分が決められています。
今回は相続で決められている、法定相続人とその相続分について見てきたいと思います。

【法定相続人とは】

相続が発生したとき、その遺産を受け取ることができる人を法定相続人といいます。
法定相続人は民法で定められ相続する権利の優先順位が決まっています。
ただし、例外的に被相続人の配偶者は必ず相続権があります。

【法定相続分】

法定相続分とは、法定相続人がどれだけ相続遺産の取得割合を持っているかを示しています。以下にその割合を見ていきましょう。

・配偶者
上記の通り、配偶者は必ず相続人になります。法定相続分は遺産の1/2となります。

・被相続人の子供
被相続人の子供は法定相続人の順位第一位で、その取得分は配偶者と同じ1/2です。
ただし、もらった相続分(つまり遺産の1/2)を複数の子供同士で均等に分けなくてはなりません。

例として、相続される財産が1200万円あったとします。
この場合、配偶者の取得分は1200万円の半分で600万円。
子供が3人いた場合、一人当たりの相続分は
1200 × 1/2(法定相続分)÷ 3(子供の人数)= 200万円
となります。

配偶者と子供が健在であった場合には、財産はこの両者で半分ずつ分けることになるためその他の親族には相続はされません。

・親
被相続人が独身で親だけが相続する場合、両親が全て遺産を受け取ります。
配偶者がいて子供がいない場合、財産は配偶者2/3、両親の取得分が1/3になります。先ほどの例と同様に両親で合わせて1/3になる点に注意しましょう。

・兄弟
子供がおらず、被相続人の兄弟が3人いた場合。
このときの配偶者の取得分は3/4、兄弟の相続分は3人合わせて1/4になります。(兄弟一人当たりは1/12)

【代襲相続】

相続についてより詳しく理解するために「代襲相続」の仕組みもご紹介します。
被相続人よりも先に相続人が亡くなっているときに、相続人の子供が遺産を引き継ぐことを代襲相続と言います。
例えば、相続人である1人息子が被相続人である父よりも先に亡くなり、息子の子供(被相続人の孫にあたる)がいた場合。このケースでは息子が受け取るはずであった相続分を孫が代襲相続することになるのです。

【まとめ】

いかがだったでしょうか?今回は相続人とその相続分について見てきました。
今回は割愛しましたが、相続権の破棄や遺書による相続人1人への一括相続もよくある例です。
残された遺産が大きければ、相続人全員が納得・理解する相続はより難しくなります。専門の弁護士なども交えつつ、相続がスムーズに行く方法をとるようにしましょう。

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