親や祖父母から住宅資金の贈与を受けても一定額まで非課税?

カテゴリ:相続のこと

人から財産を受取ると贈与税がかかりますが、1年間に受取った財産の合計額が基礎控除額である110万円以内なら贈与税はかかりません。

この他にも、贈与を受けても非課税になる制度はありますので、今後マイホームを購入するために頭金を親に出してもらう予定がある場合など、制度を理解しておくと良いでしょう。

贈与なのに非課税になる制度とは?

住宅を購入する場合や新築する場合、増改築する場合など、その資金を親や祖父母などに出してもらうという場合には消費税8%の物件であれば最大1,200万円、消費税10%の物件なら最大3,000万円までは贈与税がかかりません。

これは「住宅取得等資金贈与の非課税」という制度で、例えば消費税8%の物件を購入する契約や新築・増改築する工事請負契約を締結する場合には、最大1,200万円に基礎控除額の110万円を合わせた1,310万円までは贈与税がかからないということになります。

なお、2019年3月31日までに契約する仕様などに特別な注文ができる物件の場合は、引き渡し時に消費税が10%に増税されていたとしても税率8%が適用されます。

「住宅取得等資金贈与の非課税」を受けるための条件

制度を適用させる場合に注意したいことは、非課税を受けるためには贈与の翌年の3月15日までに購入、新築、増改築などを行った住宅の残金決済と引き渡しを行い、さらに住宅に居住する、もしくは遅れることなく居住することが見込まれる必要があります。

建物の完成や引渡時期が2017年の3月15日より先の物件の場合、2016年中に契約して親から手付金を受取っていた場合には非課税枠は利用できないことになります。

引き渡しが翌年の3月15日より先になる物件の場合は、引き渡し時に贈与を受けることが必要だということです。非課税を適用させるためには贈与税の申告が必要ですが、その期限も贈与を受けた翌年の3月15日になります。

仮に贈与を受けた翌年末までに物件に入居しなかった場合には、制度が適用されない為に修正申告を行う必要が出てきますので注意しましょう。

その他制度が適用される要件

他にも制度が適用されるために次のような要件に該当する必要があります。

・贈与を受けた人のその年の合計所得金額が2,000万円以下であること
・贈与を受けた人の年齢が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること
・住宅の床面積(登記簿面積)が50㎡以上240㎡以下であること

などが要件となります。

制度を活用して税金の節税を

マイホームを購入する場合など、親などから資金を出してもらうという場合には先に述べたような制度が活用できることを理解しておくと良いでしょう。

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