【横浜市中区の不動産屋発信】”土地を貸す”借地の期間について知っておきたい事

所有している土地の活用法として、アパートなどを建てて賃貸経営をすることが一般的です。しかしながらアパート経営にはノウハウが必要であり、初期投資にも大きな費用が必要です。リスクの少ない土地活用法としておすすめしたいのが、有償で人に土地を貸す「借地」です。今回は、この借地について見ていきましょう。

”土地を貸す”事のメリット

持っている土地を人に貸して、地代を得る事を「借地事業」と言い、不動産事業の一つです。その土地が整地された空き地ならば、初期費用がかからないというのが第一のメリットです。借地契約を結んで土地を貸し出した後は、その土地の管理に要する費用は借主が負担します。

土地を借りた人、すなわち借地人がその土地に住居を建てると、ほとんどの場合、それから数十年という期間で地代収入を得ることが出来ます。自分でアパートやマンションを建てるのとは異なり、空き室リスクなどを心配する必要がありません。

注意点

土地を人に貸し付ける借地は、数十年という長い契約期間になる事が普通です。そのため土地を貸した後になって、やはり自分でアパートを建てるなどして利用したいと思っても、返してもらうことは難しいのが実情です。また、アパート、マンションと言った賃貸物件を経営するのに比べて、土地を貸すだけの借地は収益性が比較的低いと言えます。

契約の種類によっては、借地人がその土地をずっと使用し続けて、半永久的に土地が戻ってこないという危険性もあります。また、その土地に対して掛かる固定資産税は貸主が納めなくてはなりません。

普通借地と定期借地

借地の契約には二種類があります。順番に解説します。

普通借地とは?

普通借地というのは、最短30年かそれ以上の期間土地を貸し出すという物です。一回目の契約更新は20年間、二回目以降の契約更新は10年間とされています。

普通借地の一番の特徴は、契約期間が満了しても借主が契約更新を希望する場合、貸主側に相応の理由がないと契約更新を断れないという事です。つまり、借主側の意向次第で、土地がずっと返って来ない可能性があるということです。

この制度は非常に古い制度であり、土地を貸す側にとってあまりに不利である為、近年見直され、1992年施行の借地借家法によって新たな制度ができました。

定期借地契約とは?

定期借地契約では、契約期間が満了すると更新は行われず、借地人はそこに住居を構えている場合であっても更地にして返還するか、あるいは建物を土地の貸主に譲渡しなくてはならないとされています。

1.一般定期借地権
存続期間を50年以上に設定して期間が満了後に借地権が消滅します。

2.建物譲渡特約付借地権
存続期間を30年以上に設定して、期間が満了後に借地人から建物を買い取る場合に借地権が消滅します。

3.事業用定期借地権
存続期間は10年以上50年未満です。

普通借地と定期借地のまとめ

〇普通借地では、契約期間は最短30年間。借主が希望した場合は、契約が基本的には更新されます。
〇定期借地では、契約期間満了と共に土地はかえってきます。建物が立っている場合も同様です。ただし、一般定期借地の場合は、契約期間は実に50年以上にもなります。持っている土地を貸し出す場合はどの種類の契約を結ぶにしろ、充分な検討が必要であることは言うまでもありません。

まとめ

今回は、土地を貸し出す借地とその期間について詳しく解説しました。大切な財産ですので、将来的にどの様に活用したいかを十分検討してから、借地として貸し付けるか否かを判断される事をおすすめします。

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