【横浜市中区の不動産屋発信】借地は消費税の対象になるのか?

消費税が10%になり、高価な買いものをするときなどの支払い時に、商品価格より多めに支払いをする抵抗がさらに増しているのは皆さん共通に感じているところでしょう。その消費税は購入する物品だけではなく、不動産の賃貸借も対象になるのでしょうか?今回は、借地を提供している場合の消費税について見ていきましょう。

消費税とは?

土地を所有しているオーナーは、土地を人に貸している対価として借地料をいただけるわけですが、その借地料に消費税を加算して徴収すべきなのか迷われるかもしれません。では、消費税とはどのような税金なのでしょうか。

消費税とは商品を買ったときや、なんらかのサービスを利用したときなどに消費者に課せられる税金のことをいいます。「間接税」という仕組みをとっており、消費者は国に直接、消費税を納めるスタイルではなく、サービスを提供した事業者が消費者に代わって税金を納付します。

借地は消費税の対象になるのか?

借地が消費税の対象となるのかについては、原則非課税となります。

前述した内容からすると、消費税はなんらかのサービスを利用したときには課せられることになり、土地というものの賃貸借によって得られる借地料にも消費税がかかってしまいそうですが、地代には原則として消費税がかかりません。

消費税の例外となる条件があります。その例外とは、
1)消費税の性格に合わないもの
2)社会的・政策的配慮から課税しないもの

と、なります。土地は減価償却できませんし、借地で支払う地代や更新料は資産の消費ではなく、資産の移動として考えられ消費をするという概念がないため、消費税の対象にならず非課税取引に当たるのです。

要注意!消費税が課せられるケースも

法律には原則と例外があり、原則として地代に消費税はかかりませんが、例外的に消費税がかかることがあります。

どのようなケースにおいて消費税の対象となるのかというと、1ヶ月未満の賃貸借で地代を得る場合、駐車場、その他施設の利用に伴う土地の使用についてとなります。例えば、夏場の海水浴シーズンに海の近くで20日だけ駐車場として活用した場合などがそれに当たります。

土地そのもの以外に、地上権・土地の賃借権・地役権・小作権など使用収益に関しての権利は消費税の性質上では、土地の使用と同等となるため非課税です。

もうひとつ注意しておきたいのが、土地には消費税がかからないからといって、事業用の建物の家賃(課税対象)と、土地部分を分けて地代家賃を徴収するという考え方です。これは、全体が建物の家賃とされ、全部を合計した額に消費税がかかることになります。

建物が一般的な居住用のための土地付き建物である場合は、非課税となるのですが、建物の利用目的が会社や事業所として利用する場合は消費税がかかることを覚えておきたいものです。

まとめ

借地に対する消費税は基本的には非課税となります。しかし、例外が存在しますので、ご自身の取引が消費税非課税に当たるのか、適用外なのかを判断に迷う場合は専門の不動産会社等にご相談することをお勧めいたします。

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