借地 底地における 賃貸するメリット・デメリット

底地とは、借地権者がいる土地の賃貸を意味しています。中には、地主の思い通りにならない事もあります。底地の所有者と借地権者の関係からみる 賃貸するメリット・デメリットについて紹介しましょう。

底地における賃貸するメリット・デメリット

土地の地主が納得した上で、賃貸契約が続行されているのであれば問題はないのですが、多くの場合は、借地人が賃貸料を支払っていると意識が強く自分勝手な行動に出る場合が多いので、コミュニケーション不足によってトラブルの原因になりかねないのです。

底地の賃貸のメリット

底地の場合は、借地権のある土地の事なので、長い年月によって賃貸料を受け取る事ができるので安定した収入を得る事ができますし、あえて、新たな借り手を探す労力がいらないのです。

地主が賃貸住宅を建てる必要がないので、更地を借地人によって、駐車場として利用する事や住宅を建てる場合でも、費用が借地人で負担するので、準備資金が必要なく地主としてすぐに、収入がある事がメリットになります。

自分でアパート経営するリスクがないと言う事です。他にも、底地を相続で所有すると税金を軽減できます。更地の路線価などでの、価格に対して「借地権割合」によって計算されます。おおよそ、更地価格の6~7割の評価額となり税金の対象額を減らせます。

底地の賃貸のデメリット

一番の悩みは、賃貸契約が長すぎて60年を超える場合や、代替わりによって借地人が変わる事もあります。土地に建物を建てた場合には、その費用を無駄にしたくないので、老朽化による賃貸契約の続行が困難とされる場合にならないと契約の解消は難しいので、地主の思い通りの土地活用が困難な事です。

最初の内は、安定した収入が入る利点があったとしても、土地の評価額が上昇しても、賃料の値上げに応じてくれない事も考えられます。低地の相続には、税金の控除が利用できますが、借地権の相続があった場合に権利が複雑となってしまうので、地主としては賃料の請求や権利の交渉でトラブルになるケースが多く存在しています。

借地権の3つの種類

大きく分類すると以下の3つになります。

1.旧法借地権での権利
建物構造の構造によって「堅固建物60年」で「非堅固建物30年」です。

2.借地借家法に基づいた借地権
土地に建物を建て利用する目的である事です。存続期間は、最初に30年、20年、10年と続きます。

3.民法上の借地権
駐車場運営などの、建物所有をしない借地権は、土地のみの契約として便利です。

まとめ

借地 底地における賃貸するメリット・デメリットはあるものの、全体的には借地権の権利に優遇される傾向になっています。長期化する権利に対して、対抗するには賃貸契約における「特約」などで、不利にならないように平等な契約を行う事が肝心です。

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