「借地」と「底地」の違いと、その所有権について

家などの建物を建てる際に「地代」を支払って、他の人から土地を借りる「借地権」というものがありますが、その「借地権」が設定されている土地のことを「底地」といいます。「借地」は借りている土地のことをいいますが、この「借地」と「底地」の違いはなんでしょうか。

地主の立場では「底地」、借主の立場では「借地」

地主さんは本来、自分の土地について、なにかに使用したり処分したりできる「所有権」を持っています。ですが、その土地を人に貸して何らかの収益を得ようとする場合、その権利が制限されることになります。つまり、地主さんは自分の土地に関する権利のいくつかを、実際にその土地を使用している借主さんに譲り渡す見返りとして、「地代」などの料金を受け取ることになるのです。

契約内容によって、借主さんに認められる権利には制限があります。このとき借主さんが借りた土地に自分が所有する建物を建ててもよいという条件であるとき、借主さんは借地権を持つことになります。

借地権が設けられた土地、つまり地主さん所有の土地に借主さん所有の建物がある、又は借主さんが自分所有の建物の建築を許可されている土地について、地主さん側の視点では「底地」、借主さん側の視点では「借地」と呼びます。

建物所有の借主さんは借地権を有し、地主さんは底地権を有する

借主さんに借地権がある場合において、「底地」「借地」の名称が使われます。借主さんが地主さんの土地のみを利用するために土地を借りている場合、すなわち借地権を含まない土地を借りる場合は「貸地」の名称が使われ、借地権の有無により区別されます。

また、借主さんの借地権に対応して地主さんは底地権を持つことになります。
この底地権によって、土地を借りる際の地代以外にも、契約の更新、借地権の譲渡、建造物の増改築、借地条件の変更などが生じた際に料金を受け取る権利が地主さんに生じることになります。

まとめ

地主さんの土地に借主さんの建物が建っている際には、その土地について地主さん側からは「底地」、借主さん側からは「借地」と呼ばれます。すなわち貸しているのか借りているのかという立場の違いにより名称が変わることとなります。地主さんは底地権、借主さんは借地権によりお互いの土地と建物の所有権が保証されていることを見ていきました。

「底地」と「借地」の違いを踏まえておくことで、相続あるいは売却といった際の専門家への相談や契約内容の把握がより容易になるかと思います。

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