【横浜市中区の不動産屋発信】横浜市中区において共有不動産の名義変更の注意点

カテゴリ:不動産基礎知識

横浜市中区での共有不動産を所有している皆様にご案内しています。共有する事においては、何かと不便を感じる事があると思われます。持分のみの名義変更や単独での名義変更などがありますので、このような場合の対処法について名義変更の注意点を紹介しましょう。

共有名義を単独名義に変更する場合

平成17年の不動産登記法改正では、「登記原因証明情報」という書類が必要であり、今まであいまいな理由でも登記変更が可能でしたが、名義変更をする原因などを詳細に記入する必要があるのです。

単独所有の場合は、「所有権移転」の登記ですが、共有の場合には、「○○持分全部移転」の登記目的となっています。不動産を取得する場合に、夫婦などが共同で出資した場合には、持分所有比率で登記する場合があります。共有名義を変更する原因になるのは、以下の場合が考えられます。

1.「法律行為」として意図的な変更
「贈与」や「売買」、「交換」や「離婚による財産分与」「共有物分割」や「持分放棄」などが契約行為として行うものです。

2.「事件」として意図していない変更
「相続」や「時効取得」などの場合が「事件」として扱います。

共有名義を変更する場合とは

相続の場合や離婚による場合において、名義変更を実行する事になるので紹介しましょう。

1.離婚などによる名義変更
不動産を共有名義で登記した場合の夫婦が、離婚する事で不動産の名義変更を行う場合には、夫婦ともに申請する事で可能になります。離婚する場合の財産分与で名義変更をする条件として、離婚届の提出をする事と、夫婦間で財産分与の話し合いで合意している事が求められます。

夫婦が名義変更の合意によって、法務局に必要書類を提出する事で、名義変更が可能になるのです。

※協議によって解決できない場合には、裁判所で解決する事になるのですが、離婚届の提出から2年以上が経過している場合は、財産分与請求ができなくなるので注意しなければなりません。

2.共有者が他界した際の相続
共有者の中の1人が亡くなった場合には、その人の相続人に対して遺産相続の対象となり、共有者全員によって遺産分割協議を行う事になる為、対応に時間を要する事になります。相続が確定した後に、持分比率に対しての登記を行う事になります。

亡くなった対象者に相続人がいない場合には、持分の割合がその他の共有者に帰属する事が認められています。他に共有者がいない場合においては、その不動産が単独の所有となるので、単独の名義変更手続きが可能となります。

共有名義のデメリット

相続や夫婦間で共有名義になる場合がほとんどですが、不動産の売却や賃貸を行う場合に、話し合いによる承諾が必要になり、有効利用をする際は手続きが困難になってしまいます。特に夫婦間の離婚では、早めに名義変更を行わないと、それぞれが家庭を持つ場合に、不都合が出る場合や、離婚相手と連絡が取れなくなる事も多いので、早めに解決する必要があるのです。

まとめ

横浜市中区において共有不動産がある方に向けて名義変更について紹介しました。不動産を名義変更する場合には、「登記原因証明情報」が必要になるので、明確な理由がないと名義変更ができにくくなっています。また、相続や離婚をスムーズに実行するには、話し合いによって早めに単独所有の名義変更にする方が、その後のトラブルを防ぐ事になります。

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