【横浜市中区の不動産屋発信】共有不動産の持分だけ売却はできるのか

横浜市中区において、家族などで持っている共有物件ですが、それを手放す場合に思いつくのは相続の問題になるでしょう。そのまま持ったとしても所有者の一人が逝去した場合、遺産として残されるわけですので、遺族間のトラブルの火種になるわけです。今回は、共有している不動産における持分売却のお話をしましょう。

民法第249・251・252条

法律で定められているように、全員分で売却をしなければ後先の問題のリスクを伴います。共有名義の不動産を売却するのは、単独名義のそれを売却するのとは勝手が違うからです。

名義変更をする際には、自分勝手に行うわけにはいきませんので、所有している方すべての合意を取り付けないと売却できない決まりとなっています。問題を解決するためには一度会議を持ってみてはどうでしょうか。管理については一般的な保存と使用については過半数以上なら問題ないのですが、第三者へ売る場合もやはり、全員の合意を得なければ対応できないようになっているため、遺産相続などのトラブルが起こる原因に対し、円滑に対処しながら解決するために決められています。

自己所有分だけ

先に少しだけ触れましたが、持分のみ自分の部分だけであれば基本的に売却は問題ありません。根拠を示すのであれば、お互いに使う場所を手放すのではなく自分が使う箇所、個別かつ具体的な権利としては、第三者売却を意味しています。売却をするならば、全体分と比較するだけでも、価格が下落しやすくなるといったデメリットが存在するわけですので、直接行う場合は時間をかけて検討しておきましょう。

持分権の売却

第三者への売却を真剣に考えるなら共有する人たちの許可が必要だと話しましたが、リノベーション工事を行う場合や、解体して更地にするなどといった場合でも共有物の変更に該当しますので、売却と同じく合意しなければならない決まりですので、全員の意思表示が重要になるわけです。円満な解決ですっきりしたい方は、後先の事を考える意味でも一度、会議を開いてみてはどうでしょうか。

土地に対する分割や売却などにおける協議の場を持ち、遺産相続などの場合に対する一種の対処として議題として取り上げ、全員で話をしてから売却などへの道を示してあげるのもトラブル回避の手段であり、共有不動産における問題点に対する解決方法の一つとして検討してみるといいでしょう。

売却方法

共有名義に関する持分売却は、以下の方法に沿って行いましょう。

①共有者間売却
自分が持っている分に関してはほかの所有者に売却しておけば、特に問題ない手段の一つですので、実際に買い取ってもらう方のみ合意は必要ですが、その方以外ならば合意は必要とせず、円滑に解決できる手段です。売買価格などの点で折り合いがつきにくいのが欠点ですが、お互いに納得していただければ問題はありません。

②第三者に託す
自分の持分だけ売却してしまうのは、自由であると法律で定められており、第三者に売ってもよいとされているからです。しかし、もとからの所有者からすれば知らない方がかかわってくるため、持分権がかかるため売買価格に影響されます。他の共有者に迷惑をかける事になり、今後の付き合いに影響が出ます。

③単独ではなく共有者全体で
自分だけ売るのは後先に問題が残りやすい欠点があるため、この際全員で協議をしてから一斉に売却する方向で話を進めるための答えです。当然ながら名義と持分の一括セットで、不動産会社経由で第三者に託すわけですから、後先の遺産相続における問題を円滑に解決するための平和的手段ですが、そのためには意思統一が必要となり、まとめ役はだれがやるのかを決めておかないと、調整が難しくなるのが玉に瑕です。

まとめ

共有不動産における持分を売却するとしても、個人での売却をしてもかまいませんが、念には念を入れる意味で他の共有者との間で話をしてから売却の可否を決めるのが、トラブル回避の手段です。横浜市中区における共有不動産の売却には、全員合意して持分を含めすべてを第三者に売却する事が、解決の糸口へと導いてくれるでしょう。

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