借地(=底地)に持ち家がある場合、車庫証明はどのように取得すべきか

カテゴリ:不動産有効活用

借主視点からは借地、地主視点からは底地と呼ばれる、所謂借地権契約が締結された土地に持ち家を所有するケースがあります。持ち家ともなれば、敷地内に自家用車を停めることとなるでしょうが、それには車庫証明が必要です。では、借地における車庫証明はどのように取得すればよいのでしょうか。確認していきたいと思います。

借地権契約について

借地権契約とは、土地を貸す側と借りる側との間に結ばれる、土地の使用権についての取り決めです。これにより、土地を貸す地主さんは、所有する土地(=底地)について使用する権利を借主さんに与える引き換えにとして賃貸料を得、土地を借りる借主さんは、借りる土地(借地)に関して使用権を持つ引き換えに賃貸料を支払う、という関係性が成立することとなります。

借地権契約が締結されれば、借主さんは地主さんの土地即ち他人の土地の上に自身の財産となる建物を所有することができるわけです。借主さんとしては、言わば契約期間中のみの土地の使用権を限定的に借りているという形式であり、土地の所有権はあくまで地主さん側にあると言えます。

車庫証明の手続き

車庫証明とは、所有する車について保管場所が確保されていることを証明するものです。
申請は管轄警察署内の交通課窓口が受付け、申請および交付にかかる手数料は都道府県ごとに異なりますが概ね合計で3000円以下、そして手続きに必要な書類は次にあげる4通となり、いずれも書面は申請窓口にて受け取ることができます。

まずは、自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書。次に、自動車保管場所の所在図および配置図。そして、駐車場所となる土地の所有および使用許可を証明する書面です。これには2種類あり、申請者または同一世帯の人が駐車場所の土地の所有者である場合は,保管場所使用権原疎明書面を、駐車場所が他人の所有地である場合は保管場所使用許諾証明書を、それぞれ提出することとなります。

借地に持ち家がある借主さんの自家用車の場合では、土地の所有権は地主さんであるため保管場所使用許諾証明書を用い、地主さんによる署名捺印が必要です。

地主さん側からの使用許可を得るには

車庫証明の保管場所使用許諾証明書作成について、地主さん側からどう許可を得ていけばよいのか、もう少し掘り下げて見ていきたいと思います。

地主さんによっては、ご自身で底地の管理を行っている方もあれば、管理会社に依頼して業務を代行してもらっている方もいらっしゃいます。車庫証明の承諾をお願いしたい借主さんとしては、まず自分が普段から地主さん側へと連絡を取る際に利用しているところへ問い合わせるのが宜しいでしょう。

たとえ地主さんご本人ではなく管理会社宛であっても、その問い合わせ先から車庫証明の許諾を得ることは可能です。何らかの事情により地主さん側からの承諾が得られない場合、車庫証明の手続き窓口でその旨を説明し、契約書の提示等、借地権契約の関係にあることを明らかにすれば車庫証明が発行される可能性があります。

いずれにせよ、そのようなトラブルを回避するため、借地権契約を結ぶ前にその分野に詳しい不動産会社等専門家によるサポートが受けられる体制を予め整えておくことが重要と言えるでしょう。

まとめ

以上のように、借地権契約および車庫証明手続きの概要を踏まえながら、借地に持ち家があるケースで自家用車の車庫証明を取る場合、地主さんからの保管場所使用許諾証明書が必要であることを見てまいりました。

車庫証明関連以外にも、借地権契約においては使用と所有が別であることに伴うあらゆるケースが想定されます。不測のリスクを避けるためにも、契約締結においては借地および底地に詳しい専門家による協力が不可欠かと思われます。

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