被相続人が離婚・再婚していた場合、子供の相続順位はどうなる?

はじめに

不動産等の大きな財産を所有していて気になることと言えば、自分が死亡した後の相続に関する問題ではないでしょうか。
被相続人の配偶者や子供、親族は法定相続人と呼ばれ、優先的に遺産相続の権利を得られるようになっています。
しかし、被相続人が離婚や再婚をしていた場合や、複数の人との間に子供を設けていた場合はどうなるのでしょうか。
今回は、法定相続人の概要と被相続人が離婚・再婚していた場合の法定相続人の扱いについてまとめます。

離婚と遺産相続

法定相続人とは、民法で定められた遺産相続の権利を持つ人のことです。
法定相続人として認められるのは、被相続人の婚姻関係を結んでいる人か、子供・兄弟姉妹等の被相続人と血縁がある人が中心です。しかし、養子を迎え入れた場合はその限りではありません。そのことについては後述します。

親族なら好きなように遺産を相続できるという訳ではなく、法定相続人の優先順位と相続できる遺産の割合は法律により定められています。
被相続人が遺言で特別に意思表示をしていなくて、被相続人に親族がたくさんいた場合の争いを避けるためです。
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。
そして、第一順位の子供、第二順位の親、第三順位の兄弟姉妹と続きます。法定相続分も順位が高いほど多くなり、配偶者と子供はそれぞれ1/2ずつの遺産を相続することとなります。
また、決められているのは遺産の取得割合だけなので、それぞれ何を相続するのかについては法定相続人の間で相談が必要です。

元配偶者との子供と遺産

被相続人が離婚・再婚し、元配偶者と現配偶者両方との間に子供がいる場合、どちらも法定相続人となります。
元配偶者が子供を引き取っていた場合でも、被相続人と子供との血縁関係は変わらないためです。

配偶者の連れ子に遺産相続させるには

中には、配偶者に連れ子がいて、血のつながった子供と同じように育てたという人もいるかと思います。
しかし、配偶者と一緒になって連れ子を育てた場合でも、そのままでは連れ子は遺産を相続する権利を得られません。
血縁関係のない連れ子にも「実の子供と同様に遺産を相続させたい」と考えるなら、正式に養子縁組を結ぶ必要があります。
養子縁組さえしておけば、連れ子も実の子供と同じように、遺産を相続することができます。
実の子と養子の間には、法律上の相続順位や相続分の差はありません。

最後に

この記事では法定相続人について大まかにしか触れていませんが、これまでに離婚・再婚の経験がある方や、配偶者の連れ子と一緒に暮らしている方は、相続についてより詳しく調べられることをお勧めします。
また、不動産の相続に関してご不明な点は不動産相談室かながわまでお気軽にお問い合わせください。

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