相続における代位登記とは?ポイントご紹介

相続が発生した場合、相続人が被相続人から不動産を相続すれば名義変更をする必要があります。
もし、死去したのが住宅ローン支払い者であった場合、債権者である住宅ローン会社はローン返済をしてもらうために代位登記をすることがあります。
相続と代位登記についてお伝えします。

 

代位登記とは~住宅ローンの場合?
住宅ローンが支払えなくなる場合として、失業、経営状態の悪化など様々な理由があります。
その中で、住宅ローン支払い者が病気や事故などの理由で死去されてしまった場合も想定されます。
Aさんが家を建てるために、住宅ローンをB社から借りたとします。
支払の途中でAさんが死去、住宅ローンがとどこおることになったとします。
住宅ローンは住宅を購入したり新築する人の多くが抱える一般的なローンですが、事情により返済出来なくなると、金融機関から抵当権が使われてしまい、家や土地が競売にかけられることもあります。

 

住宅ローンの支払が出来なくなった場合~相続人は不動産を相続できない?
住宅ローン支払い者が死去してしまった場合、本来なら法定相続人である配偶者や子などは、住宅ローンの対象となっている家、事務所やその土地の相続人となるはずです。
しかし、住宅ローン返済中は被相続人の名義であっても、金融機関のものになっていますので、住宅ローンが支払えない場合、住宅ローン対象の建物や土地の相続人が金融機関になってしまうそうです。
そうなると、法定相続人である配偶者や子は不動産を相続出来ない事になります。
金融機関は不動産を相続人にかわって相続し、本来相続人が名義変更の登記をするところ、金融機関が代位登記することになる様です。
代位登記は登記所で行われ、その後裁判所で競売の手続きとなるようです。
代位登記をする場合は家庭裁判所でこちらのことを確認しておく必要がありそうです。
・事前に法定相続人を明確にしておくこと、法定相続人による相続放棄などがないか
など

 

他にも利用される代位登記
代位登記は住宅ローンの場合だけでなく、国や地方公共団体が家や建物を収用した場合なども利用されるようです。
収用した建物や土地は個人のものではなくなるため、代位登記で国や地方公共団体が登記する必要があるからです。
また、相続においてこんな事件もあるようです。
不動産を相続したAさん。しかし弟のBさんには債務があったそうです。
Bさんの債務を支払うために、Aさんが登記する前にBさんの債権者が代位登記してしまいAさんが相続したはずの不動産が競売にかけられてしまったそうです。

 

相続をしたら登記は早めに
相続で不動産を相続した場合、早めに登記をしておいた方が後の相続人にとっての事務手続きが減る事にもつながるようです。
例えば、子どもが父親名義の家と土地を相続した時、名義変更をしようとしたとします。
この時の名義人が祖父母であるなどする場合、父親が名義変更をしていなかったことになります。
そうなると本来の手続きよりも多く大変になるようなので、相続をした人は放置せずに名義変更をしておいた方が良さそうです。

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