借地権の法定更新期間はどれくらい?契約期間とともにポイントご紹介

借地権を締結した場合、賃貸期間を決めることになります。その後、賃貸期間が過ぎれば、法定更新期間を定めて更新することになるようです。借地権の法定更新期間について、賃貸期間と共にポイントをお伝えします。

 

賃貸期間~いつ締結したかによって違う?
平成4年8月1日を境目に賃貸期間は大幅に違ってくるようです。
平成4年8月1日以前に、借地権の契約をした場合は借地法が使われます。平成4年8月1日以降の契約なら、借地借家法が使われます。そのため、同じ物件でも賃貸期間や更新期間は違ってくることになります。
平成4年8月1日以前の場合の賃貸期間は?

○鉄筋コンクリートやれんがの場合:賃貸期間は基本60年のようです。ただし、30年以上であれば、双方が合意した期間にすることも出来るようです。

○木造住宅の場合:賃貸期間は基本30年のようです。ただし、20年以上であれば、双方が合意した期間と出来るようです。

 

平成4年8月1日以前の場合の更新期間は?
鉄筋コンクリートやレンガの場合、更新期間は基本30年となっているようです。契約期間の半分ですね。しかし、30年以上に設定の場合でも双方が合意していればOKのようです。
木造住宅の場合の更新期間は、20年のようです。賃貸期間の2/3の期間が更新期間のようです。しかし、20年以上でも双方が合意すればOKのようです。賃貸期間については、下限期間、上限期間について自由度が大きいようです。一方、更新期間については上限について、自由度が大きいと言えそうです。

 

平成4年8月1日以降の場合
借地借家法の場合、鉄筋と木造に分けることはせず、全ての建物で賃貸期間を考えるようです。
・賃貸期間:基本30年。ただし、30年以上であっても双方の合意があればいい。
・更新期間:基本20年。2回目以降の更新期間は10年となるようです。
→双方の合意あれば、10年以上の期間設定をしてもいい
借地借家法については、基本期間以上に対して自由度があるようです。

 

更新手続きがされなかった場合はどうなるの?
更新時期が過ぎたにも関わらず、なんら更新手続きがなされていない場合があります。その場合、「法定更新」が適用されるようです。
賃貸している土地を地主が使うなど正当な理由による更新拒否などがない場合で更新手続きがされていない場合に限るようです。その場合、借地人に自動更新で使用してもらうというものです。

 

法定更新~借地借家法と借地法では違う?
借地人が地主に借地権更新のための請求をしなかった場合は、法定更新が適用されるので、借地人はそのまま利用できる事が分かりました。しかし、平成4年8月1日以降の契約の場合、建物が借地権上にないとNGなのだそうです。

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