相続が発生~相続税の基礎控除とは?相続人によって違うの?ポイントご紹介

相続とは、故人の死亡日において、故人が保有する財産を相続人に分け与えることです。相続が発生すれば相続税の課税対象になります。しかし、相続税は基礎控除額以下なら非課税になります。相続における相続税の基礎控除についてお伝えします。

 

相続税の課税対象になる人は意外に少ない?
日本の被相続人(故人)が1000人いたとします。そのうち、相続税の課税対象になる方はたったの80人なのだそうです。残りの920人は基礎控除額よりも低い相続財産だったことになります。相続税の課税対象になるためには、一定額以上の財産を相続人に相続させなければいけない事になります。

 

基礎控除とは?
では、具体的に基礎控除額はいくらなのでしょうか?平成27年1月1日以降に相続があったなら、こちらになります。

・3000万円+相続人の数×600
つまり、相続人の数が1人でも多くなると600万ずつ基礎控除額が増えていくことになりますので、相続税の課税対象になり難くなるという訳です。
同じ相続財産を相続人で分けるにしても、妻と子の二人で分けるよりも、妻と夫(故人)の兄弟5人で分けたほうが基礎控除額は増えるという事になります。

・相続人が多くなれば、相続財産も少なくなるが、基礎控除も大きくなる
相続人が多い方が相続税の課税対象になりにくい、という事になるようです。

 

平成26年12月31日以前に相続を受けた人は得?
実は、平成26年12月31日以前の基礎控除額はこちらでした。
・5000万+相続人の数×600
当時は今よりも、基礎控除額が2000万多かったようです。2000万基礎控除額が減るということは、平成27年1月1日以降のほうが、相続税の課税対象になる人が増えていることになります。

 

相続人を正確に選出することがポイント
例えば、夫が死去したとします。妻との間には子供がいませんでした。さらに夫の両親も死去されていたとします。相続財産の課税価格(時価)の合計は4800万円だったとします。妻は自分だけが相続人だと思っていました。そのため、3000万+1人×600万の合計の3600万円までは基礎控除額なので、残りの1200万円は相続税の課税対象額としてしまいました。
しかし、相続人は他にもいたのでした。夫と妻との間に子がいない場合で夫が死去した場合はこうなります。
・夫に親がいれば親と妻で財産を分ける
・夫に親と子がいなくても、兄弟がいれば兄弟と妻とで夫の財産を分ける
親、子のいなかった夫は、夫合わせて6人兄弟でした。
基礎控除額に関しては、妻と夫の兄弟5人の6人を相続人として考える必要があるようです。そうすると、3000万+6人×600万の合計6600万までは非課税です。妻は非課税であるはずだったのに、1200万を課税対象にしてしまっていたのでした。
このような損を防ぐためには、相続人の順位を押さえておくことも必要です。
・第1位:配偶者と子供
・第2位:配偶者と親(子供がいない場合)
・第3位:配偶者と兄弟(子供、親がいない場合)
・第4位:配偶者(子供、親、兄弟が配偶者にいなかった場合)
つまり、配偶者は常に相続人となるという訳です。配偶者だけなら配偶者が相続人となりますし、配偶者がいない場合も上記と同じ順位で子供から優先的に相続人になるようです。

故人の死去時の事務手続きを減らすポイント~基礎控除額以下であるかを確認
相続税の計算をする前に、不動産を含めた故人の財産の合計額が基礎控除額以下であるかどうかをチェックしてみる事です。基礎控除額以下なら、相続税は非課税となるので故人の死去時の事務手続きが1つ減る事になりそうです。相続財産の合計が基礎控除額以下なら、相続税の税務署への申告はしなくても良い様です。

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