不動産を買ったら?どんな税金があるの?ポイントご紹介

不動産を買った場合、必ず税金が発生します。不動産にかかわる税金は意外に高いことに驚かれるかも知れません。不動産を買った場合に発生する税金の種類、納付方法などのポイントについてご紹介します。

 

消費税がかかるのは建物だけ
消費税は土地には課税されません。そのため建物だけの取得価格に消費税を加えた額が正味価格となります。住宅ラッシュと言われている理由は、2019年に10%に引き上げられるので8%の時に住宅を買った方が消費税を安くおさえられるからです。

 

印紙税って何?
不動産を買った場合、不動産会社と契約書を交わします。この時、契約書に貼られるものが印紙税です。印紙税の額は契約書に書かれている不動産の金額によって、200~600,000円となっています。例えば、不動産の価格が4千万円の場合、印紙税は20,000円となります。

 

登録免許税って何?
土地と建物などの不動産を買った場合、登記をする必要があります。その時に支払う国への手数料的なものが登録免許税です。

 

建物の登録免許税率は?
建物の登録免許税率は2%が基本です。住宅の場合はこちらになります。

○新築の場合
・平成32年3月31日までに新築をした場合は0.15%
・平成30年3月31日までに特定認定長期優良を新築した場合は0.2%

○購入の場合
・平成32年3月31日までに購入した場合は0.3%
・平成30年3月31日までに特定認定長期優良住宅仕様で、建築後使われたことのない建売住宅を購入した場合の登録免許税率は0.1%

 

土地の登録免許税率は?
土地を買った場合の登録免許税は2%ですが、平成31年3月31日までに登記を受けた場合は1.5%となります。

 

不動産取得税~不動産を買ったことで発生する税金
不動産を買うと発生する都道府県の税金が不動産取得税です。基本は土地、建物のそれぞれの固定資産税評価額×4%ですが、平成30年までは3%になっています。
固定資産税評価額については新築などで固定資産税評価額が未定の場合は、固定資産評価基準(総務大臣が告示で定めた評価の基準や方法)によって固定資産税評価額に替わる額を決めることになるようです。
土地については、新築を建てるための宅地として利用される場合は課税価格の2分の1で不動産取得税が計算されることになるのでお得です。さらに、土地の場合一定の条件を満たせばさらに土地の価格から差し引ける額があります。

・新築で土地の面積が50(戸建て以外の賃貸住宅は40)平方メートル以上240平方メートル以下
→1200万円

・中古住宅
→昭和29年7月1日から平成9年4月1日までの期間において、いつ新築されたのかという段階に応じて、100万~1200万円までの差し引き額があります。例えば昭和56年7月1日から昭和60年6月30日までに新築された中古物件であれば、差引額は420万となります。

 

税金から差し引ける額もある?
土地の不動産取得税においては、一定の条件を満たせば税金から45,000円と次の価格のどちらか少ない方を差し引くことができます。

・土地1平方メートルの価格×住宅の床面積の2倍の広さ×3%
→住宅の床面積の2倍の広さについては、200平方メートルが限度となります。)
一定の条件とは次のどちらかになります。

・1年以内に買うこと
→①住宅を新築したが、土地を買う前に土地に家を建てた場合は、新築後1年以内に土地を買う。
②土地の上に先に新築したが、まだ土地も住宅も買っていない場合は、新築後1年以内に土地も家も買うこと。
③中古の住宅を買う場合で、先に土地を買っている(契約している)場合は、土地を買ってから1年以内に中古の住宅も買うこと。
④土地を買う前に中古の家を先に買っている場合は、家を買ってから1年以内に土地も買うこと。
・土地を先に買ってから、家を新築する場合は、土地を買ってから3年以内に新築すること

 

新築や中古住宅の購入ではなく譲り受けた場合は?
新築や中古住宅を買わずに、譲り受けたり相続でもらったりすることになった場合は、相続税または贈与税が、不動産にかかわる税金としてさらに増えるようです。

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