持ち家の相続税対策!「小規模宅地等の特例」を解説します

持ち家を相続するには、すべての財産の評価額を算出し、基礎控除額を引いてまだ金額が残った場合には相続税の申告をしなければなりません。しかし、この課税対象となる金額も特例の控除制度を利用して相続税を節税、あるいは納税の必要がなくなるといったケースも少なくありません。
特に持ち家といった不動産に関しては相続する財産の中で大きなウエイトを占めます。
ここで必要となるのが「小規模宅地等の特例」になります。

○小規模宅地等の特例ってなに?
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方の事業用や居住用の宅地を相続する場合、一定の条件を満たすことで宅地の評価額80%が減税されるという特例です。
例えば評価額が1億円の宅地では、20%の2000万円が課税対象となるため、大きな不動産を保有しているパターンには大幅な減税となります。
この特例は生計を共にしている親族や被相続人の宅地は遺族にとってその後の生活に大きな影響を与えるものであるため、遺族の生活を守るために設立されています。
なお、小規模宅地控除等の特例が適用されるには条件がありますのでご紹介します。

①宅地における用途の条件
相続前にその宅地が何に使われていたかという利用状況の条件が設けられています。
相続前の宅地用途は被相続人又は生計を共にしている親族の事業用・居住用宅地です。
生計を別にしている親族が住んでいた宅地や、保養や娯楽などを目的として保有している別荘などは小規模宅地等の特例は適用されませんので注意が必要です。

②宅地における面積の条件
小規模宅地等の特例が適用されるには面積の上限があります。これは事業用や居住用といっても膨大な面積の不動産までは税制面で援助する必要性は低いという理由が挙げられます。
居住用については税制改正により平成27年1月1日より330㎡が適用上限となっています。
一方、事業用の宅地は400㎡が適用上限です。
適用上限が面積によって決められているため、相続する宅地が複数ある場合には、なるべく㎡当たりの単価の高い宅地から適用を受けると減額できる金額が大きくなります。

③二世帯住宅の宅地
建物の構造上で、建物の中で行き来ができるような構造になっていれば小規模宅地等の特例が適用となります。
それに対して、建物の構造上建物の中で行き来ができずに世帯間で共に生活をしていない場合には、建物がそれぞれで区分所有登記をされていなければ、小規模宅地等の特例が適用されます。

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