不動産にかかる贈与税について

カテゴリ:相続のこと

【はじめに】
「両親から資金援助を受けて不動産を買った」「不動産そのものをもらい受けた」
こういったケースの場合、買った(もらった)不動産に贈与税がかかります。
今回はこの贈与税について説明していきます。

【贈与税とは?】

・贈与税とは?
贈与税は他人から財産を贈与されたときに発生する税金です。上記のような不動産購入の資金、不動産自体、車なども対象に含まれます。
1月1日から12月31日までの、1年間の贈与財産の合計に課せられる贈与税を翌年2月1日より3月15日までの期間に申告と納税をします。

・特例贈与
財産を与えた人が、もらった人とどういう関係かで控除額が変わってきます。具体的には父母や祖父母からの贈与です。これを特例贈与といい、そういった贈与財産(特例贈与財産)の税は基本的に安く済むようになっています。

【不動産にかかる贈与税】

・まずは不動産の価値を知る
一般的な土地の場合、取引価格の指標として「公示価格」というものがあり、毎年3月に国土交通省から発表されます。
この公示価格の80%が「路線価格」とされ、これをもとにして以下の式で土地の価値を決めます。
土地の価格 = 路線価格 × 土地の広さ(㎡)

建物部分については、固定資産税評価額を使います。しかし地域ごとに評価倍率が違うので同じ評価額でも、地域によって算出方法が違います。国税庁のHPで公開されているので参照しましょう。
この評価倍率に固定資産税評価額を乗じれば建物の価値がわかります。

・基礎控除
贈与税には基礎控除額というものが設けられています。基礎控除額は年に110万円までで、これを超えない限り贈与税はかかりません。

・贈与税の求め方
以上を踏まえて贈与税の求め方を見ていきましょう。
例として
子供が親から1000万円の贈与を受けたとしましょう。この場合、
課税額 = 1000万円 - 110万円(基礎控除額) = 890万円
となり特例贈与なので以下の税率と控除額で計算
890万円 × 30%(税率) - 90万円(控除額) = 177万円

贈与税は177万円となります。

【まとめ】

いかがでしたでしょうか?今回は、不動産にかかる贈与税についてまとめてみました。親族から不動産の相続を受けた対象となる項目は複数あるようです。

不動産購入の際、借金を免除してもらった (親族の名義で借金を行い、その支払いをしなくても良くなった) 場合、ローンが組めない等の理由から親族が借金をし、返済は自分で行って不動産を取得している場合等が贈与の対象となります。

地域や土地建物の立地、贈与の対象等により計算方法が変わりますので、専門家に確認・相談しながら算出することをおすすめします。

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