遺産相続の限定承認について

カテゴリ:相続のこと

相続発生時、被相続人は遺産について単純承認と相続放棄そして、限定承認のいずれかの対応を取ることとなります。「単純承認」については遺産の受け取り「相続放棄」は受け取り拒否に当たりますが、もう1つの限定承認とはどのようなものなのでしょうか。その辺について見ていきたいと思います。

被相続人の選択肢

遺産は、経済的なプラスとなる財産のみを指すものではありません。借金等の負債も含まれます。そのため相続が発生すると、これの引き継ぎ者は財産のみならず残された負債も担うこととなります。

相続にはこのような性質があるため、遺産の引き継ぎ者に当たる法定相続人には自らの意思を示す権利が与えられています。
つまり、負債を含む遺産については、全てをそのまま受け取る単純承認か、それとも全ての受け取りを拒否する相続放棄を選択するのか、そしてもう一つは。一部の財産についてのみ受け取るか、の3通りから選択することとなるわけです。

この内の、一部の財産のみ受け取る方法が、限定承認に相当します。

限定承認とは

一般的に相続時には、遺産を構成する財産と負債を照合した後、財産の方が多ければ単純承認による相続、負債の方が多ければ相続放棄か限定承認、という具合に判断されるのが限定承認です。

負債について、単純承認では相続人が返済することとなり、相続放棄では相続の財産分は全て負債の補填のために処理されます。また限定承認では、相続人が引き継ぐ一部財産の評価額分のみ相続人が支払うこととなります。

限定承認について、具体例を挙げるとすれば、亡くなった方すなわち被相続人が自宅を所有し、かつ、負債が財産を上回る遺産内容だった時、残された家族すなわち相続人が自宅に継続して住み続けたいというケースが該当するでしょう。
この場合、相続人が限定承認により自宅の評価額分の負債を清算することで、他の負債を担わず自宅のみ継続して所有することができるわけです。

限定承認適用の条件

遺産の負債が財産分を超える場合の、いわゆる債務超過のケースにおいて、限定承認は有効な手段と言えます。しかし、その適用を受けるには条件が必要です。

まず、相続の発生を知った日から3カ月以内に、相続人全員の同意の上「限定承認をする旨の申述」を家庭裁判所に申し立てなければなりません。

また、限定承認によって引き継いだ財産には、「みなし譲渡所得税」が課税されます。
限定承認は、相続開始日に被相続人から相続人に、財産が時価で売却されたものという扱いによって成立しますが、この時、被相続人がその財産の入手時に払った費用より、相続人がそれを購入したとみなされる時点での時価の方が高ければ、その差額が被相続人の収入に当たるとされ、この分について所得税が発生するわけです。
これを故人である被相続人に代わって相続人が納付しなければなりません。

その他にも、遺産を構成する財産および負債の洗い出しや被相続人の負債について債権者等への清算手続き等、複雑かつ手間のかかる義務が、限定承認を行う相続人に課せられます。しかし、慣れていない人には作業的に困難な面が多々あるため、まずは速やかに専門家等へ依頼しサポート態勢を整える必要があります。

まとめ

以上のことを要点にまとめると、次の通りになります。
〇遺産相続の限定承認では、遺産中の一部の財産についてのみ相続が可能であること
〇限定承認を行うには、相続人全員の同意や遺産中の負債の清算手続き、場合によってはみなし譲渡所得税の納付が必要であること。

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